○阿久比町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年2月3日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項の規定に基づく乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)に関する認可等について必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 法第34条の15第2項の規定により事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 建物その他設備の規模及び構造の分かる図面

(2) 事業の運営についての重要事項に関する規程

(3) 事業責任者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴の分かる書類

(4) 収支予算書

(5) 法人の場合は、その法人格を有することを証する書類

(6) 法人又は団体においては定款、寄附行為その他の規約

(7) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請をしようとする者は、あらかじめ町長と協議しなければならない。

(認可の審査)

第3条 町長は、前条第1項の申請を受けた場合において、阿久比町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年阿久比町条例第35号)に定める基準及び法第34条の15第3項各号に掲げる基準(当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあっては、第4号に掲げる基準に限る。)により、当該申請を審査する。

(意見の聴取)

第4条 町長は、事業の認可をしようとするときは、あらかじめ阿久比町子ども・子育て審議会の意見を聴かなければならない。

(認可等)

第5条 町長は、第3条の審査の結果、認可することを決定した場合にあっては、乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)により、認可しないことを決定した場合にあっては、乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第3号)により当該申請を行った者に通知する。

(認可事項の変更の届出)

第6条 前条の認可を受けた者が、当該認可を受けた事項を変更しようとするときは、乳児等通園支援事業認可事項変更届出書(様式第4号)に変更理由の分かる書類を添えて、町長に届け出なければならない。

(事業の休止及び廃止)

第7条 事業の認可を受けた者が、事業を休止又は廃止しようとするときは、事業を休止又は廃止しようとする日の6月前までに乳児等通園支援事業休止(廃止)申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 廃止または休止の理由書

(2) 現に保育を受けている児童に対する措置について分かる書類

(3) 廃止する場合は財産処分について分かる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、これを承認する場合にあっては、乳児等通園支援事業休止(廃止)承認通知書(様式第6号)により、承認しない場合にあっては、乳児等通園支援事業休止(廃止)不承認通知書(様式第7号)により当該申請を行った者に通知する。

(認可の取消し)

第8条 町長は、法第58条第2項の規定により認可を取り消すときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第8号)により、乳児等通園支援事業者に通知する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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阿久比町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年2月3日 規則第4号

(令和8年2月3日施行)