○阿久比町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月24日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準について必要な事項を定めるものとする。

(設備及び運営に関する基準)

第2条 法第34条の16第1項に規定する条例で定める基準は、この条例に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「府令」という。)に定めるところによる。

2 前項の規定における府令第21条第2号中「1.65平方メートル」とあるのは、「3.3平方メートル」とする。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

阿久比町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月24日 条例第35号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和7年12月24日 条例第35号