○阿久比町立認定こども園の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年12月24日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久比町立認定こども園の設置及び管理に関する条例(令和7年阿久比町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 阿久比町立宮津こども園(以下「こども園」という。)の定員は、260人とする。

(休園日等)

第3条 こども園の休園日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない(次項において同じ。)

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

2 前項に規定する休園日のほか、条例第6条第2号に規定する教育・保育給付認定子ども(以下「教育認定子ども」という。)の休業日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日

(2) 学年始休業日 4月1日から町長が別に定める入園式の日の前日まで

(3) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(4) 冬季休業日 12月24日から翌年の1月6日まで

(5) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(保育時間)

第4条 条例第6条第1号に規定する教育・保育給付認定子ども(以下「保育認定子ども」という。)の保育時間(以下「保育時間」という。)及び保護者の労働時間その他家族の状況を考慮して、保育時間を延長する場合の保育時間(以下「延長保育時間」という。)は、次の区分に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 保育時間

 保育標準時間

(イ) 月曜日から金曜日まで 午前8時から午後7時まで

(ロ) 土曜日 午前8時から午後4時まで

 保育短時間

(イ) 月曜日から金曜日まで 午前8時から午後4時まで

(ロ) 土曜日 午前8時から正午まで

(2) 延長保育時間

 月曜日から金曜日まで 午前7時30分から午前8時まで及び午後4時から午後7時まで(午後4時から午後7時までは保育短時間に限る。)

 土曜日 正午から午後4時まで(保育短時間に限る。)

(教育時間等)

第5条 教育認定子どもの教育時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後2時までとする。ただし、保護者その他家族の状況を考慮して、教育時間外に預かり保育時間を設けることができる。

(退所)

第7条 こども園の退所手続は、保育所等入所規則第13条の例により行うものとする。

(使用料の額等)

第8条 保育認定子どもに係る条例第7条で規定する使用料の額の決定、減免、通知及び納付方法については、保育所等入所規則の例による。

2 延長保育を利用する児童の保護者から徴収する延長保育使用料の額の決定及び納付方法については、阿久比町立保育所管理規則(昭和62年阿久比町規則第2号。以下「保育所管理規則」という。)の例による。

(準用)

第9条 この規則に定めるもののほか、こども園の管理及び運営については、保育所等入所規則及び保育所管理規則の例による。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

阿久比町立認定こども園の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年12月24日 規則第37号

(令和8年4月1日施行)