○阿久比町立認定こども園の設置及び管理に関する条例

令和7年12月24日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、阿久比町立認定こども園(以下「こども園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 こども園は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第2項第2号に規定する保育所型認定こども園として設置する。

(名称及び位置)

第3条 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 阿久比町立宮津こども園

位置 阿久比町陽なたの丘一丁目9番地

(事業)

第4条 こども園は、次に掲げる事業を行う。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標を達成するための教育

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育

(3) 子育て支援事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(職員)

第5条 こども園に園長その他必要な職員を置く。

(入所児童)

第6条 こども園に入所できる児童は、次に掲げる者とする。

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(使用料)

第7条 町長は、次の各号に掲げる入所した児童の扶養義務者から、当該各号に定める使用料を徴収する。

(1) 前条第1号に規定する児童 保育所条例第7条に規定する使用料

(2) 前条第2号に規定する教育・保育給付認定子ども 無償

(3) こども園の教育課程に係る教育時間以外の時間帯に、一時的に園児を預かり実施する保育を利用する教育・保育給付認定子ども 町長が別に定める使用料

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(阿久比町立保育所設置及び管理条例の一部改正)

2 阿久比町立保育所設置及び管理条例(昭和62年阿久比町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阿久比町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 阿久比町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年阿久比町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

阿久比町立認定こども園の設置及び管理に関する条例

令和7年12月24日 条例第34号

(令和8年4月1日施行)