○阿久比町立阿久比スポーツ村管理規則
平成18年3月31日
教委規則第6号
阿久比町立阿久比スポーツ村の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年阿久比町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久比町立阿久比スポーツ村の設置及び管理に関する条例(平成18年阿久比町条例第10号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、阿久比町立阿久比スポーツ村(以下「阿久比スポーツ村」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職の設置)
第1条の2 阿久比町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、阿久比スポーツ村に副所長を置くことができる。
(職務)
第1条の3 所長は、上司の命を受け、阿久比スポーツ村に属する事務を処理する。
2 副所長は、上司の命を受け、所長の職務を補佐する。
(使用時間)
第2条 阿久比スポーツ村の使用時間は、別表のとおりとする。
2 教育委員会が特別の理由があると認めるときは、前項の使用時間を変更することができる。
(休業日)
第3条 阿久比スポーツ村の休業日は、次のとおりとする。
(1) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(2) 室内プールにおいては、前号に掲げる休業日のほか、月曜日。ただし、町又は町の機関が使用する場合及び小学校又は中学校が正規の教育課程等の目的で使用する場合を除く。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要であると認める日
2 教育委員会は、前項第3号の規定により休業日を定めたときは、適切な方法によりその旨を公表しなければならない。
(使用許可書の交付等)
第5条 所長は、阿久比スポーツ村の使用の許可をするときは、阿久比スポーツ村使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
2 前項の規定により阿久比スポーツ村の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用の変更又は取消しをしようとするときは、速やかにその旨を所長に申し出し、許可を受けなければならない。
3 使用者は、使用の際阿久比スポーツ村使用許可書を持参し、所長から要求があったときは阿久比スポーツ村使用許可書を提示しなければならない。
2 前項に規定する個人使用の使用料の納付は、自動販売機を使用して入場券を購入することで、これに代えることができる。
(使用料の還付)
第7条 阿久比町使用料条例(昭和44年阿久比町条例第12号。以下「使用料条例」という。)第4条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 天候等により、当該許可に係る施設の使用ができなくなった場合
(2) 許可を受けた者が、当該許可に係る施設の使用を開始する10日前までに許可の取消しを申し出た場合
(3) その他町長が特に必要と認めた場合
2 還付する使用料の額は、次の各号の場合当該各号に掲げる額とする
3 使用料の還付を受けようとする者は、阿久比スポーツ村使用料還付申請書(様式第4号)を所長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 使用料条例第5条ただし書の規定により使用料を減免することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 町又は町の機関が直接行う催しに使用する場合
(2) その他町長が特に必要があると認める場合
2 減免する使用料の額は、次の各号の場合当該各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号の場合 全額
(2) 前項第2号の場合 その都度町長が定める額
(損害の責任)
第9条 阿久比スポーツ村の使用者に対し、次に掲げる場合には、町は、その賠償の責を負わない。
(1) 盗難による場合
(2) 自損による場合
(3) 第三者による損害を受けた場合
(4) 天災等による損害を受けた場合
(指定管理者による管理)
第10条 条例第11条第1項の規定により、阿久比スポーツ村の管理を指定管理者に行わせる場合において、第2条第2項の規定中「阿久比町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の理由があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ阿久比町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て」と、第3条第1項第2号の規定中「教育委員会が特に必要であると認める日」とあるのは「指定管理者が特別に理由があると認め、かつ、あらかじめ教育委員会の承認を得て定める日」と、第4条の規定中「使用」とあるのは「利用」と、「所長」とあるのは「指定管理者」と、第5条の規定中「所長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、第6条の規定中「使用」とあるのは「利用」と、「条例第10条の規定による使用料」とあるのは「条例第12条第1項の規定による利用料金」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、別表の規定中「使用」とあるのは「利用」と、様式第1号及び様式第2号の規定中「使用」とあるのは「利用」と、「阿久比町立阿久比スポーツ村所長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第3号の規定中「使用」とあるのは「利用」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(指定管理料)
第11条 条例第11条第1項の規定により、阿久比スポーツ村の管理を指定管理者に行わせる場合において、町長は、当該指定管理者に対し予算の定める範囲内において、指定管理料を支払うことができる。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の阿久比町立阿久比スポーツ村の設置及び管理に関する条例施行規則の規定による申請、許可その他の行為は、改正後の阿久比町立阿久比スポーツ村管理規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による申請、許可その他の行為とみなす。
3 改正後の規則の別表の規定は、平成18年10月1日以後に使用するスポーツ村の使用時間について適用し、同日前に使用するスポーツ村の使用時間については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月22日教委規則第4号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(令和4年1月13日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の阿久比町立阿久比スポーツ村管理規則の規定は、令和4年4月1日以後に使用する施設について適用する。
附則(令和6年4月1日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の改正前の様式を用いて書類を作成する場合当該書類への押印を不要とする。
附則(令和6年12月18日教委規則第6号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
附則(令和7年3月18日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の2及び第1条の3を加える改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設の名称 | 使用方法 | 使用時間 | ||
陸上競技場 | 専用使用(施設の全部を独占使用することをいう。以下同じ。) | 1月5日から3月31日まで及び10月1日から12月27日まで | 午前7時から午後5時まで | |
4月1日から9月30日まで | 午前6時から午後7時まで | |||
個人使用(施設を個人で使用することをいう。以下同じ。) | 午前9時から午後5時まで | |||
野球場 | 専用使用 | 1月5日から3月31日まで及び10月1日から12月27日まで | 午前7時から午後5時まで | |
4月1日から9月30日まで | 午前6時から午後7時まで | |||
室内練習場 | 専用使用 | 1月5日から3月31日まで及び10月1日から12月27日まで | 午前7時から午後5時まで | |
4月1日から9月30日まで | 午前6時から午後7時まで | |||
交流センター | 多目的体育室 | 専用使用 | 午前9時から午後9時30分まで | |
個人使用 | 午前9時から午後5時まで | |||
トレーニング室 | 個人使用 | 午前9時から午後5時まで(ただし、月曜日、水曜日及び金曜日は、午前9時から午後9時30分まで) | ||
室内プール | 個人使用 | 午前10時から午後4時まで(ただし、金曜日及び土曜日は、午前10時から午後8時まで) | ||
相談室 | 専用使用 | 午前9時から午後9時30分まで | ||
応接室 | 専用使用 | 午前9時から午後9時30分まで | ||
会議室 | 専用使用 | 午前9時から午後9時30分まで | ||
研修室A | 専用使用 | 午前9時から午後9時30分まで | ||
研修室B | 専用使用 | 午前9時から午後9時30分まで |