○阿久比町使用料条例
昭和44年3月28日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定により行政財産の使用又は公の施設の利用につき徴収する使用料について必要な事項を定めるものとする。
(徴収の範囲)
第2条 使用料は、法第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者又は公の施設を利用する者から徴収する。
(種類、金額及び徴収の時期)
第3条 使用料は、使用の許可をしたときに徴収し、種類、金額その他必要な事項については、別表のとおりとする。
2 別表に掲げる行政財産以外の行政財産の使用料の額は、当該行政財産に類似したものの使用料の額に準じて、そのつど町長が定める。
(還付)
第4条 すでに徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(減免)
第5条 町長は、特別の事情があると認める場合は、使用料を減免することができる。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 阿久比町公民館使用条例(昭和32年阿久比町条例第6号)は、廃止する。
3 阿久比町営プール使用条例(昭和39年阿久比町条例第25号)は、廃止する。
附則(昭和45年3月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月28日条例第42号)抄
1 この条例は、昭和52年2月15日から施行する。
附則(昭和52年8月12日条例第19号)抄
1 この条例は、昭和52年9月20日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年2月1日条例第1号)抄
1 この条例は、昭和54年3月5日から施行する。
附則(昭和54年4月12日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月25日条例第5号)抄
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月24日条例第10号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月28日条例第29号)抄
1 この条例は、昭和57年12月15日から施行する。
附則(昭和58年10月11日条例第30号)抄
1 この条例は、昭和58年12月12日から施行する。
附則(昭和61年12月26日条例第34号)抄
1 この条例は、昭和62年2月5日から施行する。
附則(平成元年3月29日条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月29日条例第22号)
この条例は、平成元年12月16日から施行する。ただし、別表第2項公の施設の表に草木グランドの項を加える改正規定は、同年12月19日から施行する。
附則(平成4年3月25日条例第10号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第23号)抄
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例第1条から第5条の規定による改正後の各条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の利用等の許可を受けた者の当該施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 この条例第6条及び第7条の規定による改正後の各条例の規定にかかわらず、この条例の施行日前から継続して公共下水道及び水道を使用している者で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月20日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の阿久比町使用料条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の利用等の許可を受けた者の当該施設の利用等に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成11年6月23日条例第18号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年1月30日条例第1号)抄
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第4号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第3項による改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月20日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成19年10月1日以後に使用する行政財産及び公の施設の使用料について適用し、同日前に使用する行政財産及び公の施設の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月22日条例第20号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の阿久比町使用料条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の使用の許可を受けた者の当該施設に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年9月26日条例第17号)
この条例は、平成25年11月18日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の阿久比町使用料条例の規定、第2条の規定による改正後の阿久比町公共用物の管理に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の阿久比町行政財産の目的外使用に係る使用料条例の規定、第4条の規定による改正後の阿久比町道路占用料条例の規定、第5条の規定による改正後の阿久比町都市公園条例の規定及び第7条の規定による改正後の阿久比町上水道事業給水条例第8条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納入通知書を発するもの(納入通知書を発しないものにあっては、料金を領収したもの)について適用し、同日前に納入通知書を発したもの(納入通知書を発しないものにあっては、料金を領収したもの)については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月26日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の阿久比町使用料条例及び阿久比町都市公園条例の規定は、平成29年4月1日以後に使用する施設の使用料について適用し、同日前に使用する施設の使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条及び第5条の規定は令和2年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の阿久比町使用料条例の規定、第2条の規定による改正後の阿久比町公共用物の管理に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の阿久比町行政財産の目的外使用に係る使用料条例の規定、第4条の規定による改正後の阿久比町道路占用料条例の規定、第5条の規定による改正後の阿久比町都市公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納入通知書を発するもの(納入通知書を発しないものにあっては、料金を領収したもの)について適用し、同日前に納入通知書を発したもの(納入通知書を発しないものにあっては、料金を領収したもの)については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月24日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の阿久比町使用料条例の規定は、令和4年4月1日以後に使用する施設の使用料について適用する。
附則(令和4年6月21日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の阿久比町使用料条例の規定は、令和4年7月1日以後に使用する施設の使用料について適用し、同日前に使用する施設の使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年12月25日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の阿久比町使用料条例の規定は、令和7年4月1日以後に使用する施設の使用料について適用し、同日前に使用する施設の使用料については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
1 行政財産
単位:円
種別 | 区分 | 使用料 (1時間につき) | 備考 | |
学校 | 屋内運動場 | 全面 | 780 | |
半面 | 390 | |||
屋外運動場 | 340 |
使用時間が1時間未満の場合又は使用時間に1時間未満の端数がある場合のその端数は、1時間とする。
2 公の施設
単位:円
種別 | 区分 | 使用料 (別に定めのあるものを除き、1時間につき) | 備考 | ||||||
中央公民館 | 本館 | 集会室102 | 190 | 暖房設備又は冷房設備を使用する場合の使用料の額は、この表の使用料に20パーセントを増した額とする。ただし、その金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。(中央公民館多目的ホールの設備については、適用しない。) | |||||
町民娯楽室103 | 580 | ||||||||
研修室201 | 390 | ||||||||
研修室202 | 390 | ||||||||
和室203 | 190 | ||||||||
調理実習室204 | 580 | ||||||||
視聴覚室205 | 390 | ||||||||
大会議室301東 | 390 | ||||||||
大会議室301西 | 390 | ||||||||
研修室303 | 190 | ||||||||
研修室304 | 390 | ||||||||
研修室305 | 390 | ||||||||
研修室307 | 190 | ||||||||
研修室308 | 390 | ||||||||
多目的ホール | ホール | 2,200 | |||||||
設備 | 階段式座席 1使用につき | 8,800 | |||||||
ピアノ 1使用につき | 2,200 | ||||||||
練習室1 | 580 | ||||||||
練習室2 | 580 | ||||||||
坂部公民館 | 講堂 | 770 | |||||||
第1会議室 | 390 | ||||||||
第2会議室 | 390 | ||||||||
調理実習室 | 390 | ||||||||
中部公民館 | 講堂 | 610 | |||||||
第1会議室 | 390 | ||||||||
第2会議室 | 390 | ||||||||
調理実習室 | 550 | ||||||||
板山公民館 | 講堂 | 770 | |||||||
第1集会室 | 390 | ||||||||
第1会議室 | 220 | ||||||||
第2会議室 | 220 | ||||||||
調理実習室 | 550 | ||||||||
小集会室 | 220 | ||||||||
草木公民館 | 講堂 | 1,160 | |||||||
研修室 | 390 | ||||||||
第1会議室 | 390 | ||||||||
第2会議室 | 550 | ||||||||
第3会議室 | 220 | ||||||||
調理実習室 | 770 | ||||||||
宮津公民館 | 講堂 | 770 | |||||||
研修室 | 390 | ||||||||
会議室 | 390 | ||||||||
第1集会室 | 390 | ||||||||
第2集会室 | 220 | ||||||||
第3集会室 | 390 | ||||||||
調理実習室 | 770 | ||||||||
白沢区民館 | 体育室 | 1,280 | |||||||
大会議室 | 390 | ||||||||
会議室 | 390 | ||||||||
卓球室 | 390 | ||||||||
丸山公園武道場 | 専用 | 330 | |||||||
ふれあいの森 | 体育室 | 390 | |||||||
パターゴルフ場 1人1ラウンドにつき | 小学生・中学生 | 210 | |||||||
一般(学齢前除く) | 420 | ||||||||
65歳以上の者 | 210 | ||||||||
デイキャンプ場 1人1日につき | 小学生以上 | 100 | |||||||
板山グランド | 運動広場 | 340 | |||||||
白沢グランド | 運動広場 | 340 | |||||||
テニスコート 1面につき | 220 | ||||||||
多目的広場 | 340 | ||||||||
草木グランド | 運動広場 | 340 | |||||||
スポーツ村 | 陸上競技場 | 個人使用 1人1回につき | 小学生・中学生 | 100 | 1 暖房設備又は冷房設備を使用する場合の使用料の額は、この表の使用料に20パーセントを増した額とする。ただし、その金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。(陸上競技場、野球場、室内練習場、交流センター多目的体育室、交流センタートレーニング室及び交流センター室内プールを除く。) 2 陸上競技場及び交流センター多目的体育室の個人使用は、専用使用が行われていない場合のみ使用可能とする。 3 休日とは、土曜日、日曜日又は祝日をいう。 4 高齢者とは、阿久比町内に住所を有する満年齢が65歳以上の者をいう。 5 障がい者及びその付添人が室内プールを使用する場合の使用料の額は、この表の使用料に50パーセントを減じた額とする。(この場合の障がい者とは、心身障がい者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において、知的障がいと判定された者に交付された療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳の所持者をいう。)及びその付添者として管理者が認める者をいう。) | ||||
一般(学齢前除く) | 210 | ||||||||
専用使用 | 入場料等徴収なし | 平日 | 1,570 | ||||||
休日 | 2,100 | ||||||||
入場料等徴収あり | 営利目的以外 | 平日 | 3,150 | ||||||
休日 | 4,190 | ||||||||
営利目的 | 平日 | 15,720 | |||||||
休日 | 20,950 | ||||||||
野球場 | 入場料等徴収なし | 平日 | 1,570 | ||||||
休日 | 2,100 | ||||||||
入場料等徴収あり | 営利目的以外 | 平日 | 3,150 | ||||||
休日 | 4,190 | ||||||||
営利目的 | 平日 | 15,720 | |||||||
休日 | 20,950 | ||||||||
室内練習場 | 1,050 | ||||||||
交流センター | 多目的体育室 | 個人使用1人1回につき | 小学生・中学生 | 100 | |||||
一般(学齢前除く) | 210 | ||||||||
専用使用 | 入場料等徴収なし | 1,100 | |||||||
入場料等徴収あり | 営利目的以外 | 2,200 | |||||||
営利目的 | 11,000 | ||||||||
トレーニング室 | 1人1回につき | 中学生以上 | 200 | ||||||
回数券 (上記使用料2,200円分) | 2,000 | ||||||||
室内プール | 個人使用1人1回につき | 一般(学齢前除く) | 400 | ||||||
一般(学齢前除く)回数券(一般使用料4,400円分) | 4,000 | ||||||||
個人使用1人1回につき | 小学生・中学生・高齢者 | 200 | |||||||
小学生・中学生・高齢者回数券(小学生・中学生・高齢者使用料2,200円分) | 2,000 | ||||||||
団体(20名以上) | 一般(学齢前除く)1回につき | 320 | |||||||
小学生・中学生・高齢者1回につき | 160 | ||||||||
相談室 | 200 | ||||||||
応接室 | 200 | ||||||||
会議室 | 400 | ||||||||
研修室A | 400 | ||||||||
研修室B | 400 | ||||||||
勤労福祉センター | 勤労者 | 多目的ホール | 1,360 | 1 暖房設備又は冷房設備を使用する場合の使用料の額は、この表の使用料に20パーセントを増した額とする。ただし、その金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。 2 使用の目的が営利、宣伝又はこれに類する行為のときは、この表の金額の2倍の金額とする。 | |||||
会議室 | 250 | ||||||||
集会室1 | 200 | ||||||||
集会室2 | 250 | ||||||||
集会室3 | 510 | ||||||||
集会室4 | 460 | ||||||||
その他の者 | 多目的ホール | 1,710 | |||||||
会議室 | 330 | ||||||||
集会室1 | 250 | ||||||||
集会室2 | 330 | ||||||||
集会室3 | 640 | ||||||||
集会室4 | 580 |
使用時間が1時間未満の場合又は使用時間に1時間未満の端数がある場合のその端数は、1時間とする。