広報あぐい

2019.01.01


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シリーズ 消費生活相談(103)

「訴訟最終告知」など架空請求はがきに関する相談

○事例

法務省管轄支局××センターから「訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたはがきが届いた。「契約不履行による民事訴訟として、書状が提出された。連絡がない場合は給与や動産、不動産を差し押さえする」という内容だった。記載された電話番号にかけたがつながらない。どうしたらよいか。

○助言

全国で大量に送り付けられている架空請求のはがきです。身に覚えがなければ、絶対に自分から連絡してはいけません。相手から連絡があっても無視してください。

○被害を防ぐアドバイス

法律用語や脅し文句で不安をあおり、折り返し連絡をした人をターゲットにする手口です。慌てて連絡しないでください。

◎消費生活相談(無料)を行います。
■日時
2月13日(水)(毎月第2水曜日) 午前10時~正午、午後1時~午後4時
■場所
役場2階相談室201
■問い合わせ先
産業観光課商工労政係 TEL (48)1111(内1226・1227)
◎知多半田消費生活センターでも消費生活相談を行っています。

相談を希望する方は、電話をしてください。

■日にち
月曜日~金曜日(祝日、第4水曜日除く)
■時間
来所相談: 午前9時30分~午前11時30分
  午後1時30分~午後4時30分
電話相談: 午前9時30分~午後4時30分
■問い合わせ先
知多半田消費生活センター TEL (32)2444