広報あぐい

2019.01.15


広報あぐい トップ » トピックス(1)

所得税・町県民税の申告が始まります

□問い合わせ先 ▽所得税  半田税務署
▽町県民税 税務課住民税係
TEL (21)3141 ※自動音声案内で「0」を選択してください。
TEL (48)1111(内1111・1112)

■問い合わせ先
▽所得税 半田税務署 TEL (21)3141 ※自動音声案内で「0」を選択してください。
▽町県民税 税務課住民税係 TEL (48)1111(内1111・1112)

【確定申告会場の開設日時・開設場所】
■開設期間
2月18日(月)~3月15日(金)の平日、2月24日(日)、3月3日(日)
■開設時間
午前9時~午後5時(受け付け終了は午後4時)
※会場の混雑状況により、早めに受け付けを終了する場合があります。
■開設場所
住吉福祉文化会館(半田市宮路町53番地住吉神社内)
【注意事項】

※上記開設期間中は半田税務署内では申告書の作成指導を行っていません。

※駐車場の混雑が予想されますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

※作成済みの申告書は、税務署へ直接提出または郵送してください。

※住吉福祉文化会館への問い合わせはご遠慮ください。

【確定申告が必要な方】
1 事業所得、譲渡所得などがある方(所得の合計額が所得控除の合計額を超える場合)
2 公的年金収入が400万円を超える方
3 給与収入が2,000万円を超える方または400万円以下でほかの所得額が20万円を超える方
4 給与を受けている方で、給与以外の所得額が20万円を超える方
5 2カ所以上から給与を受けている方で、主たる給与以外の給与収入と給与以外の所得額の合計額が20万円を超える方
6 所得税の還付を受けようとする方
7 給与収入がある方で年末調整をしていない方

ワンストップ特例の適用を申請したふるさと納税に係る寄付金についても、上記1〜7に該当する方は併せて申告が必要になります。

【確定申告書の作成】

確定申告会場は、大変混雑するため、長時間待っていただく場合があります。国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。

平成31年1月から、マイナンバーカード方式やID・パスワード方式が採用され、e-Tax(※1)が利用しやすくなります。

▽マイナンバーカード方式
マイナンバーカードとICカードリーダライタがあれば、パソコンからe-Taxを利用して申告できます。

▽ID・パスワード方式
税務署でIDとパスワードを受け取ればパソコンやスマートフォンからe-Taxを利用して申告できます。

※1 e-Taxとは国税電子申告・納税システムのことです。インターネットを通じて確定申告や納税、申請や届け出などができます。

【マイナンバーの記載について】

平成28年分の確定申告から、申告書へのマイナンバーの記載が始まりました。マイナンバーカードや通知カードを確認して、間違いのないように記入してください。申告書を提出する際に本人確認のため、原本の提示もしくは写しの添付が必要となります。

【税理士による無料税務相談】
■開設場所・開設期間
開設時間は午前9時30分から正午まで、午後1時から午後4時まで
※会場の混雑状況により早めに受け付けを終了する場合があります。
■対象者
① 平成29年分の所得金額が300万円以下の事業所得者、不動産所得者、雑所得者(年金受給者を除く)の方(青色事業専従者給与額・青色申告特別控除額または事業専従者控除額を控除する前の金額)
② ①の方で消費税や地方消費税の課税事業者である場合には、平成28年分の課税売上高が3,000万円以下の方
③ 給与所得者や年金受給者

【申告の受け付け日程】
開設場所 開設日 受付時間
役場(庁舎2階会議室201) 2月1日(金)
2月4日(月)
午前9時~午前11時30分
午後1時~午後4時
地区 宮津公民館 2月5日(火) 午前9時~午前11時30分
午後1時~午後3時30分
宮津山田集会所 2月6日(水)
板山公民館 2月7日(木)
高根台集会所 2月8日(金)
白沢区民館※ 2月12日(火)
草木公民館 2月13日(水)
植公民館 2月14日(木)
勤労福祉センター(エスペランス丸山) 2月15日(金)
役場(庁舎2階会議室201) 2月18日(月)~
3月15日(金)の平日
午前9時~午前11時30分
午後1時~午後4時

※白沢区民館には駐車場がありません。

▽各日とも午前中は大変混み合うことが予想されます。時間に余裕を持ってお越しいただくか、午後の来場をご検討ください。

【町県民税の申告が必要な方】

所得税の確定申告をしない方で、1月1日現在町内在住で次のいずれかに該当する方。

1 営業所得、農業所得、不動産所得、一時所得などがある方
2 医療費控除など源泉徴収票に記載のない控除を住民税で受けようとする方
3 平成30年中に収入がない方で、税法上の扶養親族になっていない方

次に該当する方は確定申告と併せて町県民税の申告が必要になります。

上場株式などの配当や譲渡所得について、所得税とは異なる課税方式を希望する方

※上場株式の配当所得などや上場株式などの譲渡に係る所得について、確定申告書が提出されている場合でも、納税通知書が送達される日までに町民税・県民税申告書が提出された場合には、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できます。申告者自己責任の下、「申告不要制度適用・総合課税・申告分離課税」を選択してください。

【申告時に必要なもの】

申告に必要となる主なものです。申告の内容によっては、下記以外の書類が必要になる場合があります。

※詳しくは、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/

チェック 必要なもの
マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類(免許証など)、役場が開設する会場で確定申告をする方は、その写し
印かん(認印可)
平成30年中の所得(収入)が分かるもの(給与や年金の源泉徴収票、事業等の収支内訳書)
国民健康保険など社会保険料の納付額明細書
医療費の明細書(平成31年分申告までは従来通り領収書でも可)
申告者本人や扶養親族の障害者手帳(障害者控除対象者認定書を含む)
ふるさと納税などの寄付金の証明書
申告者本人の口座番号が分かるもの