広報あぐい

2017.11.01


広報あぐい トップ » お知らせ(6)

36(サブロク)協定のない残業は法違反です

□問い合わせ先 愛知労働局労働基準部監督課
半田労働基準監督署
TEL 052(972)0253
TEL (21)1030

残業をさせる場合には、あらかじめ、事業場(本社、支店、営業所など)ごとに「時間外労働・休日労働に関する協定」(36協定)を締結し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。

36協定は一度届け出れば将来にわたり有効というものではありません。有効期間切れに注意しましょう。

問い合わせ先
愛知労働局労働基準部監督課 TEL 052(972)0253
半田労働基準監督署 TEL (21)1030

「無期転換ルール」の対応は大丈夫ですか

□問い合わせ先 愛知労働局「無期転換ルール特別相談窓口」 TEL 052(219)5509

労働契約法では、有期労働契約が反復更新され通算5年を超えたとき、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる「無期転換ルール」を定めています。

平成30年4月より無期転換申込権の発生が本格化します。有期労働契約から無期労働契約への転換の円滑な実施をお願いします。

問い合わせ先
愛知労働局「無期転換ルール特別相談窓口」 TEL 052(219)5509

ご寄付ありがとうございます

「ふるさと阿久比応援寄付金(ふるさと納税)」で次の皆さんから町にご寄付いただきました。

瀧塚訓正 様(5万円)
長谷川和幸 様(1万円)
島田隆治 様(1万円)
下村秀義 様(1万円)
太田一馬 様(2万円)
松川弘 様(1万円)
安藤雄 様(2万円)