2017.01.15
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平成29年4月1日以後の使用料を、次のとおり改定します。
| (1) | 新設の中央公民館多目的ホールについて、使用料を定めます。 |
|---|---|
| (2) | 昼間と夜間で差のあった使用料を均一化します。 |
| (3) | 勤労福祉センター(エスペランス丸山)の使用料について、午前・午後・夜間の区分から1時間単位に変更します。 |
| (4) | 丸山公園の夜間照明設備の使用料を、30分単位とします。 |
| (5) | 使用時間が1時間未満の場合または使用時間に1時間未満の端数がある場合は、その端数を1時間とします。 |

※冷暖房設備を使用する場合は、この表の使用料に20パーセントを増した額とします。ただし、その金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。(中央公民館多目的ホールの設備については、適用しません。)



※各施設の使用料が別途必要となります。

※冷暖房設備を使用する場合は、この表の使用料に20パーセントを増した額とします。ただし、その金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
※使用の目的が営利、宣伝またはこれに類する行為の場合は、この表の金額の2倍の金額とします。


中央公民館多目的ホールの予約受け付けを1月15日(日)から開始します。多目的ホールの予約は当分の間、中央公民館本館窓口のみで行い、インターネットを利用した「あいち共同利用型予約システム」での予約はできません。
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