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2016.01.15


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町県民税・所得税の申告が始まります

□問い合わせ先 〈町県民税〉税務課住民税係
〈所得税〉半田税務署
TEL (48)1111(内1111・1112)
TEL (21)3141

■町で開設する申告会場(開設場所および開設日時)
開設場所 開設日 開設時間
白沢区民館 2月4日(木) 午前9時~午前11時30分
高根台集会所 2月5日(金) 午前9時~午前11時
板山公民館 午後1時30分~午後3時30分
宮津山田集会所 2月8日(月) 午前9時~午前11時30分
午後1時~午後3時30分
草木公民館 2月9日(火) 午前9時~午前11時30分
午後1時~午後3時30分
宮津公民館 2月10日(水) 午前9時~午前11時
植公民館 午後1時30分~午後3時30分
勤労福祉センター(エスペランス丸山) 2月12日(金) 午前9時~午前11時30分
午後1時~午後3時30分
阿久比町役場(新庁舎2階会議室) 2月16日(火)~3月15日(火)の平日 午前9時~午前11時30分
午後1時~午後4時
申告の内容
給与所得や年金所得などの還付申告を中心に行います。
※営業所得がある方、土地・建物や株式等の譲渡所得がある方、住宅ローン控除の1年目の申告をする方は町申告会場では申告できませんので、税務署での申告(住吉福祉文化会館)や税理士の無料税務相談をご利用ください。
注意事項
町申告会場の開設期間中は、役場税務課窓口での申告受付は行いません。(自宅などで作成済みの申告書は役場税務課窓口へ提出することができます。)

(新庁舎周辺地図)

税理士による無料税務相談
開設場所および開設日時
午前9時30分~正午/午後1時~午後4時
※会場の混雑状況により早めに受け付けを終了する場合があります。
対象者
①平成27年分の青色事業専従者給与額・青色申告特別控除額または事業専従者控除額を控除する前の所得金額が300万円以下の方
②消費税の課税事業者である場合には、平成27年分の基準期間の課税売上高が3,000万円以下で、かつ①に該当する方
③給与所得者および年金受給者
住吉福祉文化会館(税務署受付会場)
開設期間
▽2月16日(火)~3月15日(火)の平日
▽2月21日(日)および2月28日(日)
開設時間
午前9時~午後5時
※午後4時以降、会場の混雑状況により案内を早めに締め切ることがあります。
注意事項
▽開設期間中は、半田税務署内では申告書の作成指導は行いません。
▽駐車場の混雑が予想されますので、公共交通機関をご利用ください。
▽自宅などで作成済みの確定申告書は、半田税務署1階の受付窓口へ提出してください。

■申告が必要な方
所得税の確定申告が必要な方
▽営業所得、農業所得、不動産所得、雑所得(年金など)、一時所得(満期保険金など)、配当所得、土地・建物や株式等の譲渡所得などがある方で、平成27年中の所得金額の合計額が所得控除(基礎控除、扶養控除など)の合計額よりも多い方
▽給与所得者で次のいずれかに該当する方
①給与の収入金額が2千万円を超える方
②給与を1カ所から受けている方で、年末調整されている給与所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方
③給与を2カ所以上から受けている方で、主たる給与以外の収入金額の合計額が20万円を超える方
確定申告をすれば所得税が還付になる方
確定申告が必要ない方でも、次のような方は、確定申告をすることで所得税の還付が受けられる場合があります。
①中途退職をしたことなどにより、年末調整されていない方
②雑損控除、医療費控除、扶養控除、住宅借入金等特別控除などの控除を受けようとする方
町県民税の申告が必要な方
所得税の確定申告が必要ない方で、平成28年1月1日現在阿久比町に住んでいる次のような方は、町県民税の申告をしてください。
▽営業所得、農業所得、不動産所得、一時所得(満期保険金など)、配当所得などがある方
▽給与所得者で、給与以外の所得がある方
▽給与所得者で、勤務先から役場へ給与支払報告書が提出されなかった方
▽昨年中に収入がない、もしくは非課税所得(遺族年金、障害年金、失業給付金など)のみで、どなたの扶養にもなっていない方

年金所得者の申告について

公的年金などの収入金額が400万円以下で、かつ公的年金などに係る雑所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合は申告する必要はありませんが、所得税の還付を受けたり町県民税の税額を少なくしたりするために申告をすることもできます。

申告をする場合は、公的年金だけでなくその他の所得なども全て申告する必要がありますのでご注意ください。

■申告時に必要なもの

所得や申告の内容に応じて必要な書類を用意してください。

▽給与収入や年金収入などがある方
・源泉徴収票
▽営業、農業などの事業所得や不動産所得のある方
・収支内訳書
▽配当所得のある方
・配当などの支払通知書
▽一時所得、譲渡所得などのある方
・支払明細書や売買契約書などの書類
▽医療費控除を受ける方
・医療費の明細書(集計表)
・医療費の領収書
・保険などで補てんされた金額の分かる書類
▽社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除を受ける方
・各種保険料の払込(控除)証明書
▽住宅ローン控除を受ける方
取得した住宅の種類により必要な書類が異なります。詳しくは半田税務署へお問い合わせください。
▽所得税が還付になる方
・申告者本人名義の預貯金口座番号の分かるもの(還付になるかどうか分からない場合は念のためご持参ください。)

その他必要なものにつきましては申告の手引きなどによりご確認ください。

※収支内訳書や医療費の集計表は、事前にご自分で作成してきてください。申告会場の職員が作成することはできません。

■申告書の送付について

昨年の申告内容を参考に、町県民税の申告が必要と思われる方には1月下旬に役場から申告書を送付します。(確定申告書については、半田税務署にお尋ねください。)

申告が必要なのに申告書が届かなかった方や新たに申告が必要になった方は、申告会場や役場で申告書を用意していますので申し出てください。

■申告書の作成・提出について

申告会場は大変混雑します。確定申告書は「申告書の手引き」や「国税庁ホームページ」などを参考に、自分で申告書を作成してはいかがでしょうか。

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額などを入力することで、簡単に確定申告書を作成することができます。作成した確定申告書を印刷し、税務署へ郵送もしくは持参することで提出することができます。

確定申告書の作成には、
国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。

☆所得税の確定申告書の送付先
〒475-8686
半田市宮路町50-5
半田税務署 TEL (21)3141

町県民税の申告書についても「町民税・県民税申告書の書き方について」を参考に自分で申告書を作成し、役場へ郵送もしくは持参することで提出することができます。

☆町県民税申告書の送付先
〒470-2292
阿久比町大字卯坂字殿越50
阿久比町役場税務課住民税係 TEL (48)1111(内1111・1112)
■インターネットを利用した電子申告「e-Tax」について

自宅のパソコンから申告などの手続きができる「e-Tax」には次のような利点があります。

▽添付書類の提出を省略できます
▽還付がスムーズ
▽24時間受付

詳しくは「e-Tax」ホームページをご覧ください。

※「e-Tax」を利用するためには、インターネットに接続可能なパソコン・電子証明書(個人番号カードを入手し、電子証明書発行申請を行うことで取得できます。)・ICカードリーダライタが必要になります。

■申告の注意点について
医療費控除について
自分自身や家族のために平成27年中に支払った医療費の合計額が10万円(総所得金額等が200万円未満の方は総所得金額等の5%)を超えた場合、その金額から超えた分(上限200万円)について医療費控除を受けることができます。
医療費控除を受ける場合は、支払った金額の領収書が必要となります。(「医療費のおしらせ」は領収書ではないため、医療費の支出を証明する書類とはなりません。)

医療費控除による還付について

医療費控除とは、所得税や町県民税の計算に使用する控除の一つです。医療費控除を含めて税額を計算した結果「納めすぎていた税金」が戻ってくるのであって「医療費」そのものが戻ってくるわけではありません。申告する人の所得や控除、税額によっては医療費控除を申告しても還付金がない場合がありますのでご了承ください。

医療費控除の対象となるもの(例示)
▽医師などによる診療を受けるために直接必要な入院費、通院費、診察費、医薬品の購入費など
▽かぜの治療のために使用した一般的な医薬品の購入費など
▽通院などで利用した公共交通機関の運賃
▽やむを得ず利用した公共交通機関以外の運賃
▽介護保険制度のもとで提供される一定の施設、居宅サービスの対価
医療費控除の対象とはならないもの(例示)
▽インフルエンザなどの予防接種の費用
▽人間ドッグなどの健康診断の費用
(診断の結果、重大な疾病が発見され治療を受けた場合は医療費控除の対象となります。)
▽眼鏡などの購入費
(白内障手術後のサングラスなど、治療に直接必要であった場合は医療費控除の対象となります。)
▽美容整形のためにおこなう歯列矯正の費用
▽疾病予防や健康増進などのための医薬品の購入費
▽いざというときのために購入した置き薬の購入費
▽緊急でない場合に利用したタクシーの運賃
おむつ代について
要介護者のおむつ代は、医療費控除の対象になる場合があります。申告には「領収書」のほかに「おむつ使用証明書」が必要です。2年目以降の申告で、介護保険の要介護認定の際に用いる主治医意見書で「寝たきりの状態および尿失禁の発生の可能性が高い場合」に限り、医師の「おむつ使用証明書」に代えて、役場健康介護課が発行する確認書類により申告することができます。必要な方は役場健康介護課へお越しください。
株式譲渡所得等を申告する場合はご注意ください
株式譲渡所得や株式配当所得は申告不要とされている場合がありますが、その所得を申告した場合は国民健康保険税や介護保険料などの算定の基礎に含まれます。
申告することによるメリット・デメリットなど影響をよく考慮したうえで、申告するかどうかをご自分で選択してください。
■口座振替のご案内

所得税や消費税の納税には、安全で便利な口座振替での納税をおすすめします。納期限に口座から自動で引き落とされるため、現金の用意や金融機関へ出掛けて納税する手間が省けます。うっかり納税を忘れて延滞税を支払うこともなくなります。

「預貯金口座振替依頼書」(確定申告の手引きより切り取って記入してください。)に必要事項を記入し、半田税務署またはご利用の金融機関に提出してください。確定申告の期間中は、町の申告会場でも提出できます。

■税務署員を装った不審な電話にご注意を

国税局や税務署の職員を名乗る者からアンケートや年金受給調査と称して、個人情報を聞き出そうとする事例が多発しています。

不審な電話があった場合には税務署に問い合わせください。

□問い合わせ先
半田税務署総務課 TEL (21)3141