2015.06.01
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□問い合わせ先 | 子育て支援課 | TEL (48)1111(内301) |
児童手当と特例給付は、15歳到達後の最初の3月31日(中学校修了前)までの児童を養育している父母などに支給されます。
日本国内在住(法令で定める「留学」に該当する場合を除きます。)の児童が支給対象です。
3歳未満 | :月額15,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1・2子) | :月額10,000円 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) | :月額15,000円 |
中学生 | :月額10,000円 |
扶養親族等(注1)の人数 | 所得額(万円) | 収入額での目安(注2) |
---|---|---|
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1,002.1 |
5人 | 812.0 | 1,042.1 |
6人以上以降 | 1人につき所得額に38万円ずつ加算 |
(注1)「扶養親族」とは、税申告した扶養親族等の人数です。
(注2)給与収入のみの場合で計算していますので、ご注意ください。
平成27年6月10日 | (平成27年2月分~5月分) |
平成27年10月9日 | (平成27年6月分~9月分) |
平成28年2月10日 | (平成27年10月分~平成28年1月分) |
出生や転入など新たに児童手当と特例給付(合わせて「手当等」と以下の文章で呼びます。)の申請事由が生じた方は、受給するための認定請求(申請)が必要です。申請者は、児童の父母などのうち、主たる生計維持者(恒常的に所得の高い方)となります。
公務員(民間企業などへ派遣、独立行政法人や国立大学法人勤務を除く。)は、所属庁で申請してください。
手当等は、申請月の翌月分から支給対象となります。(出生や転入が月末の場合、申請日が事由発生日の翌日から数えて15日以内であれば、事由発生月の翌月分から支給対象となります。)
次代社会を担う児童の健やかな育ちの支援のため、子育て支援事業への活用を希望する方は、手当等の全部または一部の支給を受けずに、阿久比町に寄附することができます。
寄附を希望する方は、子育て支援課まで「児童手当に係る寄附の申出書」を提出してください。寄附の申出書を手当支払月の前月10日までに提出すると寄附できる仕組みです。
手当等の制度上の年度は、毎年6月~翌年の5月です。手当等の受給者は、6月に年度更新のための「現況届」を提出してください。(詳しくは、届出用紙と記入の説明書を送付しますので、そちらを参照してください。)
現況届の提出で、新年度も継続して手当を受給できるかどうかの審査が可能になります。現況届を提出されない場合は、6月分以降の手当等を支給できません。
手当等を受給されている方は、次の場合には、必ず届出をしてください。必要な届出は、事由発生日の翌日から数えて15日以内にしてください。届出がないと、手当等を受給できない月が発生したり、支給した手当等を返還していただいたりすることがあります。
・受給者や児童が阿久比町から転出するとき
・受給者や児童の住所が変わったとき
・受給者や児童の氏名が変わったとき
・振込指定口座を解約、変更するとき(受給者名義の金融機関にのみ変更可能)
・振込指定金融機関および支店が統廃合などにより変更になったとき
・新たに児童を養育することとなったとき、児童を養育しなくなったとき
・児童が児童福祉施設などに入所したとき、退所したとき
・未成年後見人に選任されたとき、解任されたとき
・公務員になったとき(派遣先から帰任したときを含む)、公務員でなくなったとき
・配偶者が公務員であり、配偶者の所属庁にて児童手当を受給するとき
・児童の父母のうちで主たる生計維持者が変更となったとき
・その他家庭状況に変更があったとき
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