広報あぐい

2015.01.15


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シリーズ消費生活相談(55)

□問い合わせ先 産業観光課 TEL (48)1111(内234)

「飛び石による傷修理補償範囲に制限があるという車両保険に関する」
相談

◇事例(40代 男性)

対向車とすれ違いの際に飛び石でフロントガラス、ボンネット、右ヘッドライトの周りなど複数の面に傷が付いた。車両保険の会社に連絡を取り、調査員の検分で複数面に70カ所の傷が確認されたが、「1つの事故につき1面しか修理できない。すべて傷の補償を要求するなら、傷が同時に付いた証明の提出を」と言われた。約款に詳細な記載はないが、一度に複数面に傷が付くことはあるので、保険会社の対応に納得がいかない。

保険会社のお客様相談窓口の担当者と連絡を取り、経緯、苦情内容を伝え、対応を求めました。後日「調査員から最近は硬いコーティング仕様で、通常1回の飛び石で複数面に70カ所もの傷が付くことは考えにくい。本件の傷である判別が困難との報告を受け、今回の提案をした」と説明がありました。相談者には、「古い傷でなく、本件の事故で付いた傷を修理したい」という意向を書面で保険会社に出すように助言しました。その結果、再調査が行われ、相談者の意向どおり修理の補償がされました。

塗装技術の発達で傷の新旧の判別が困難になり、古い傷の修理の補償を求める消費者がおり、その対応に保険会社が苦慮しているのは理解できる。しかし、今回は相談者の意向を確認せず、不適切に補償範囲を縮小している保険会社の対応に早急な改善が必要である。

◎消費生活相談(無料)を行います。ご利用ください。
□日時
2月18日(水)(毎月第2水曜日・2月は祝日のため第3水曜日)
午前10時〜正午、午後1時〜午後4時
□場所
中央公民館205号室
□問い合わせ先
産業観光課 TEL (48)1111(内234)

※知多県民生活プラザでも消費生活相談を行っています。
月曜日〜金曜日 午前9時〜午後4時30分 TEL (23)3300