2014.05.01
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平成26年4月からの消費税率の引き上げによる負担が、低所得者および子育て世帯に及ぼす影響を緩和するため、「臨時福祉給付金」「子育て世帯臨時特例給付金」・「愛知県子育て支援減税手当」を支給します。
・平成26年度分の住民税が課税されていない方が対象です。
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ただし、 | ![]() |
・課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合 | ![]() |
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・生活保護の受給者である場合 など | は除きます。 |
・1人につき 10,000円
・下記の《加算対象者》は1人につき 5,000円 を加算
《加算対象者》 | ・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者 ※1 | |
・児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など ※2 |
※1 平成26年3月分の受給権があり、4月分または5月分の年金の支払いがある方が対象です。
※2 平成26年1月分の手当等を受給している方が対象です。
【住民税が課税されない所得水準の目安(非課税限度額)】
次のどちらの要件も満たす方が対象です。
@平成26年1月分の児童手当・特例給付※を受給
A平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満(表2の限度額目安未満かどうか)
※特例給付とは、所得が高額な方について、児童手当に替わり児童1人当たり月額5,000円を支給しているものです。
支給対象者の平成26年1月分の児童手当・特例給付の対象となる児童
※平成26年3月で15歳年令到達により、児童手当の支給が終了した児童も対象です。
ただし、 | ・「臨時福祉給付金」の対象となる児童 |
・生活保護の受給者となっている児童 | |
など は除きます。 |
対象児童1人につき 10,000円
子育て世帯臨時特例給付金と同じです。
子育て世帯臨時特例給付金と同じです。
ただし、「臨時福祉給付金」の対象となる児童も支給されます。
対象児童1人につき 10,000円
公務員の方へ | 町内にお住まいの公務員の方は、A・Bの給付金と手当について、本町に申請できます。 個別に通知はしませんので、所属庁での案内に従いCの期間内に申請をしてください。 |
「臨時福祉給付金」 | ⇒ | 住民福祉課社会福祉係 |
「子育て世帯臨時特例給付金・愛知県子育て支援減税手当」 | ⇒ | 子育て支援課子育て支援係 |
平成26年1月1日時点で住民票が阿久比町にある方が対象です。
申請書
対象者と思われる方には、関係書類を郵送しますが、郵送されない方でも対象となる(平成26年度市町村民税(均等割)が課税されていない、課税されている者の扶養親族等でない)方は、申請をお願いします。申請書は、担当窓口でお渡しします。
●申請書に記載した指定口座に入金されます。
※金融機関口座を持っていないなど、振込みによる支給が困難な場合には窓口で受け取ることができます。
●原則として、申請期間外の申請や平成26年1月1日時点で阿久比町に住民票がない方の申請は受け付けられませんのでご注意ください。
※一定の住居を持たない方でいずれの市区町村にも住民票がない方については、平成26年1月2日以降であっても阿久比町で住民票の手続を行えば申請を行うことができます。
※DV被害者や児童福祉施設等に入所している児童等で、他の市区町村から住民票を移さずに阿久比町にお住まいの方については、阿久比町で申請を受け付けることができる場合がありますのでご相談ください。
【臨時福祉給付金】 | ⇒ | 住民福祉課社会福祉係(内306・346) |
【子育て世帯臨時特例給付金・愛知県子育て支援減税手当】は | ||
⇒ | 子育て支援課子育て支援係(内301・226) |
厚生労働省 | 2つの給付金に関する専用ダイヤル | :TEL 0570(037)192 |
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愛 知 県 | 子育て支援減税手当コールセンター | :TEL 052(954)6248 |
市町村や厚生労働省(の職員)などがATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。不審な電話などがあった場合は、市町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(♯9110))に御連絡ください。
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