2013.07.15
広報あぐい トップ » トピックス(7)
□問い合わせ先 | 産業観光課 | TEL (48)1111(内234) |
突然来た業者に「屋根がはがれているようです。点検します」と勧められ、母が屋根工事の契約をしてしまった。84万円と高額なので辞めたいと思い、その日のうちに業者へ電話したが、業者から「もう塗装の材料は買っているので、消費税分を値引きするから80万円でいい」と言われたこともあり、工事の承諾をした。工事終了後、業者から電話で「明日近所に行くので代金を取りに伺う」と連絡があった。契約書には84万円と書いてあるので不安だ。
80万円で契約したので、支払う金額は80万円で大丈夫です。集金に来て新たな契約をさせられるおそれもあるため、振込口座を教えてもらい、そちらで代金を支払うのも一つの手です。金額変更後の書面を受け取っていないため、工事後でもクーリング・オフを主張できると助言しました。
後日、相談者から「母と最寄りの消費生活相談窓口に行き、クーリング・オフをすることにした」と報告があり、これまでの経緯とクーリング・オフの書類を業者に通知しました。「お金を取りに行く」と業者から電話があったので「消費生活相談窓口に相談した」と告げると、「なんでそんなところに相談するんだ」と相談者は怒鳴られました。消費生活相談員が業者に説明した後、「クーリング・オフを了承する」と業者から相談者に電話がありました。
※知多県民生活プラザでも消費生活相談を行っています。
月曜日〜金曜日 午前9時〜午後4時30分 TEL (23)3300
« 前ページへ | ▲目次ページへ | 次のページへ » |