町では、旧基準木造住宅(昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅)を対象とした耐震診断を実施しています。費用は無料です。 
            耐震診断の結果、改修の必要があると判定された住宅の耐震改修工事費に対する補助制度(条件あり、上限60万円)も実施しています。 
            無料耐震診断
            
              - □診断対象
 
              - 昭和56年5月31日以前に建築(着工)された木造住宅(プレハブ・ツーバイフォーなどを除く)
 
              - □診断項目
 
              - 基礎、地盤の状況、壁の配置バランス、壁の量、老朽度など
 
              - □申込期限
 
              - 10月29日(金)
 
             
            耐震改修費補助
            工事着工前に申請し、町の交付決定を受けてください。 
            
              - □補助の対象
 
              - 
                
                  
                    | (1) | 
                    耐震診断の結果、総合判定が1.0未満であること | 
                   
                  
                    | (2) | 
                    耐震診断の判定値に0.3以上を加算して、改修工事後の総合判定が1.0以上となること | 
                   
                  
                    | (3) | 
                    昭和56年5月31日以前に建築(着工)された木造住宅 | 
                   
                 
               
              - □補助額
 
              - 耐震改修費の2分の1以内で60万円が限度
 
              - □申込期限
 
              - 12月28日(火)
 
              - □申し込み・問い合わせ先
 
              - 建設課計画係 TEL (48)1111(内288)
 
             
            ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 
            住宅に係る耐震改修促進税制(減税制度)
            
              - □所得税
 
              - 平成21年1月1日から平成25年12月31日までに、町の耐震改修費補助を利用して住宅の改修を行った場合、当該耐震改修に掛かった費用または、耐震工事の標準的な費用の額のいずれか少ない金額の10%相当(上限20万円)が所得税から控除されます。(確定申告が必要です。)
 
              - □固定資産税
 
              - 一定の条件を満たす耐震改修工事を実施した家屋について、工事が完了した年の翌年以降の固定資産税を一定期間、減額します。
                
                  
                    | (1) | 
                    減額となる期間 | 
                   
                  
                    |   | 
                    ・ | 
                    平成22年から24年までの改修は2年間 | 
                   
                  
                    |   | 
                    ・ | 
                    平成25年から27年までの改修は1年間 | 
                   
                  
                    | (2) | 
                    減額される額 | 
                   
                  
                    |   | 
                    改修家屋に係る固定資産税の2分の1(1戸当たり120m2相当分まで) | 
                   
                  
                    |   | 
                    ※ | 
                    都市計画税は、減額の対象となりません。 | 
                   
                 
               
              - □問い合わせ先
 
              - 建設課計画係 TEL (48)1111(内288)
 
                税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内231) 
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