6月は児童手当の支給月です
児童手当とは
児童を養育している方に手当てを支給することで家庭生活の安定や、次代を担う子どもたちの健全な育成と資質の向上を目的にしています。
支給対象
12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし所得制限限度額を超えると支給されません。
公務員の方は勤務先が請求場所になります。
支給額と時期
- ◇3歳未満の児童
- 一律1万円(月額)
- ◇3歳以上の児童
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第1子 |
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5,000円(月額) |
第2子 |
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5,000円(月額) |
第3子以降 |
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1万円(月額) |
原則として毎年2月、6月、10月にそれぞれ前月分までを支給します。
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今回は平成20年2月分から5月分の手当が、受給者の方の指定された金融機関に振り込まれます。 |
現況届
平成20年5月分以前から支給を受けている方には、「現況届」を送付します。「現況届」の提出がないと、受給資格があっても児童手当の支給が停止されます。早急に提出してください。
- □提出期間
- 6月2日(月)〜30日(月) (土曜・日曜日を除く)
- □提出場所
- 役場住民福祉課
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