阿久比町国民保護計画
国民保護とは、国民保護法(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律)に基づき、外国からの武力攻撃や大規模テロなどから、国民の生命、身体および財産を保護することをいいます。
万一、こうした事態が発生した場合、住民の避難や救援、被害の最小化などの国民保護措置を迅速・的確に行うため、阿久比町は、国民保護法第35条第1項の規定により、愛知県国民保護計画に基づいて、阿久比町国民保護計画を作成しました。
第1編 総論
■町には、武力攻撃事態や緊急対処事態などが発生した場合、次の2つの責務があります。
- 国民保護措置を的確かつ迅速に実施すること
- 町において関係機関が実施する国民保護措置を総合的に推進すること
■町の基本的な方針は、国民の協力を得つつ、関係機関と相互に連携協力し、国民保護措置などを的確かつ迅速な実施に万全を期すことですが、この場合の留意点は次のとおりです。
- 基本的人権の尊重
- 国民の権利利益の迅速な救済
- 国民に対する情報提供
- 関係機関相互の連携協力の確保
- 国民の協力
- 高齢者、障害者などへの配慮および国際人道法の的確な実施
- 指定公共機関および指定地方公共機関の自主性の尊重など
- 国民保護措置に従事する者などの安全の確保
第2編 平素からの備えや予防
■町は、武力攻撃事態などへの効果的かつ迅速な対処ができるよう、平素から、関係機関との連携体制の整備に努めます。
■町は、国や県と連携しつつ、国民保護措置などの重要性、武力攻撃事態、緊急対処事態の類型などに応じて避難に当たって住民が留意すべき事項について、住民に周知するよう努めます。
第3編 武力攻撃事態などへの対処
《避難について》
■避難住民の誘導に当たっては、自主防災会や大字・自治会の地域でリーダーとなる住民に対して、避難住民の誘導に必要な援助について、協力を要請します。
■避難住民の誘導に際しては、県と連携して、食品の給与、飲料水の供給、医療の提供その他の便宜を図ります。
■高齢者、障害者などの避難を万全に行うため、災害時要援護者支援班を設置し、社会福祉協議会、民生委員などと協力して、災害時要援護者への連絡、運送手段の確保を行います。
■避難住民の運送が必要な場合には、県との調整により、運送事業者である指定公共機関や指定地方公共機関に対して、避難住民の運送を求めます。

《救援について》
■町長は、知事から実施すべき措置の内容と期間の通知があったときは、収容施設の供与、食品・飲料水や生活必需品の給与・貸与、医療の提供・助産などの救援に関する措置を関係機関の協力を得て行います。
■町は、収集した安否情報について、情報の正確性を確保するように努めます。住民からの安否情報の照会については、個人情報の保護に十分留意して回答します。

《武力攻撃に伴う被害の最小化》
■町長は、武力攻撃災害が発生し、または発生するおそれがある場合に、必要があると認めるときは、住民に対し退避の指示や、警戒区域を設定します。

第4編 復旧など
■町は、武力攻撃災害が発生した場合には、町が管理する施設と設備の被害状況を緊急点検し、被害の拡大防止と被災者の生活確保を最優先に、応急復旧を行います。
■町は、武力攻撃災害の復旧について、国が示す方針にしたがって県と連携して実施します。
第5編 緊急対処事態への対処
■町は、大規模テロなどの緊急対処事態への対処も、原則として武力攻撃事態などへの対処に準じて行います。
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