【手続きに必要なもの】
※1〈認定請求〉
- ○健康保険被保険者証などの写し(申請者が厚生年金など加入の場合)
- ○児童手当用所得証明書(次の場合のみ必要となります)
- ・平成17年1月1日現在で阿久比町に住所がなかった場合→平成17年度(平成16年分)の証明書
- ・平成18年1月1日現在で阿久比町に住所がなかった場合→平成18年度(平成17年分)の証明書
- 児童手当用所得証明書はその年の1月1日現在で住所があった市町村が発行します。
- ○申請者の預金通帳(郵便局除く)
- ○印鑑
※2〈額改定認定請求〉
- ○印鑑
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○児童手当制度の目的
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成と資質の向上に資することを目的にしています。
○児童手当制度のしくみ
- 1. 支給対象
- 児童手当は12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。
- 前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当は支給されません。
- 2. 支給手続き
- 児童手当は児童を養育する家計の主たる生計維持者が申請し、住所地の市町村長(公務員は勤務先)の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されることになります。
- 3. 支給月額
- 第1子 5,000円、第2子5,000円、第3子以降 10,000円
- 4.支払時期
- 児童手当は原則として毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支給されます。
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