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2005.12.01 |
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税金の話 〜国税〜★給与所得者の所得税は年末調整で精算 |
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□問い合わせ先 半田税務署 TEL(21)3141 | ||
給与所得者の所得税は、毎月の給料やボーナスから源泉徴収されています。 1年間の給与総額に対する所得税額と毎月の給与から源泉徴収された所得税の合計額は、次のような理由から必ずしも一致しません。
このため、年末調整で過不足が精算されることになっています。 年末調整の対象となる方は、年末調整を行う日までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方のうち一定の要件を満たしている方です。 確定申告をしなければならない場合給与所得者であっても、次のような方は確定申告をしなければなりません。
確定申告をすると所得税が還付される場合確定申告をする義務がない方でも、次のような場合は確定申告をすると源泉徴収された所得税が還付されることがあります。
□問い合わせ先 半田税務署 TEL(21)3141 |
税金の話 〜県税〜★知多県税事務所からのお知らせ |
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□問い合わせ先 知多県税事務所徴収課 TEL(21)8111 |
休日収納窓口の開設と収納窓口の時間延長を行います
※来所の際には納付書を持参してください。 |
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