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2005.11.01 |
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税金の話 〜国税〜★消費税の届け出は済みましたか |
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□問い合わせ先 半田税務署個人課税部門 TEL(21)3141 |
個人事業者の消費税の各種届出書個人事業者で、平成15年分の課税売上高が1,000万円を超える方は、平成17年分は消費税の課税事業者になります。 新たに課税事業者となる方は、「消費税課税事業者届出書」を提出する必要があります。提出されていない方は半田税務署に提出してください。 ※課税売上高とは消費税の課税対象となる取り引きの売上高です。 簡易課税制度基準期間の課税売上高が5,000万円以下の方は、簡易課税制度を選択することができます。 簡易課税制度の適用を受けようとする場合には、原則として適用を受けようとする年分の開始の日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を半田税務署に提出する必要があります。 平成17年分に新たに課税事業者となった方については、平成17年12月31日までに、届出書を提出すると、平成17年分から簡易課税制度の適用を受けることができます。
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税金の話 〜県税〜★知多県税事務所からのお知らせ |
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□問い合わせ先 知多県税事務所 TEL(21)8111 |
個人事業税第二期分の納期限は11月30日(水)です11月中旬に知多県税事務所から納付書を送付しますので、納期限までに最寄りの金融機関で納めてください。 口座振替制度もありますので、利用してください。 休日収納窓口の開設と収納窓口の時間延長を実施します知多県税事務所で次のとおり実施します。
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