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2005.10.15 |
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★夫婦と税(所得税)税金の話 |
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□問い合わせ先 半田税務署 TEL(21)3141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パート収入があるときパート収入は通常、給与所得です。課税される所得はパートの年収から、給与所得控除額(最低65万円)と基礎控除(38万円)などの所得控除を差し引いた残額です。 例えば、パート収入が120万円で所得控除が基礎控除だけの場合、課税される所得は17万円となり、所得税は1万7,000円(平成17年分については定率減税が実施されているため1万3,600円)となります。 内職などの収入があるとき内職などの収入は、収入から必要経費を差し引いた残りが事業所得または雑所得となります。ただし、パート収入とのバランスを図るため、次のいずれにもあてはまる方については、必要経費が65万円に満たない場合は65万円(収入金額が限度です。)を必要経費として差し引くことができます。
配偶者控除と配偶者特別控除例 夫に所得があり、妻の年収がパート収入のみの方の場合 妻のパート収入が103万円までであれば、夫は配偶者控除(38万円)が受けられます。 配偶者特別控除は、配偶者控除の対象ではない妻について、妻の所得によって調整されますが、最高額は38万円です。 この控除は、パート収入が103万円を超えて141万円未満であれば受けることができます。 夫の合計所得が1,000万円(給与収入で約1,231万円)を超える場合には受けることはできません。
□問い合わせ先 半田税務署 TEL(21)3141 |
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