老人保健医療制度
老人保健医療制度については、表2のとおりです。
老人保健医療受給者のうち、表3の※2、※3に該当する方は、負担が軽減されます。
表2
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対象者 |
保険課で手続きをすると |
老人保健法による医療など
(老人保健医療) |
- 75歳以上の方(昭和7年9月30日までに生まれた方を含む)
- 65歳以上で一定の障害のある方
*所得制限はありません。 |
自己負担額は次のとおりとなります |
医療機関で健康保険証、受給者証、健康手帳を提示することにより |
外来 |
医療費の1割または2割 |
入院 |
医療費の1割または2割
ただし、同じ月に同じ医療機関への入院については、表3のとおり限度額があります。 |
食事代 |
1日780円
- 表3の※2に該当する方 1日650円(91日以降500円)
- 表3の※3に該当する方 1日300円
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高額医療費 |
医療機関の窓口では、医療費の1割または2割(入院については限度額があります)を支払い、その合計額が1カ月に表3の患者負担限度額を超えた場合、超えた額が払い戻されます。 |
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表3
区分 |
患者負担限度額 |
外来
(個人ごとに計算します) |
世帯単位で入院と外来が複数あった場合は合算します |
一定以上所得者 ※1 |
40,200円 |
72,300円+(かかった医療費-361,500円)×1%(40,200円) |
一般 |
12,000円 |
40,200円 |
住民税非課税 |
2 ※2 |
8,000円 |
24,600円 |
1 ※3 |
15,000円 |
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