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2025.02


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障がいへの理解を深めよう No.11

□問い合わせ先 ふくし課 (内線)1120・1121

障害者差別解消法が改正され、令和6年4月より事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されました。合理的配慮の提供とは、障がいのある人の困りごとに対して、負担が重すぎない範囲で必要な工夫や対応を行うことです。

町で職員から収集した障がいのある人への対応事例を紹介します。

「合理的配慮」の内容は、障がい特性やそれぞれの場面、状況に応じて異なります。申し出への対応が難しい場合でも、話し合うことで代わりの手段を見つけることができます。障がいのある人に寄り添い、対応方法を一緒に考えていきましょう。

※阿久比町障がい者自立支援協議会権利擁護部会の取り組みとしてこの記事を記載しています。
権利擁護部会では障がいに対する理解啓発と差別解消に取り組んでいます。


パブリックコメント

次の計画案などについて、パブリックコメント(意見募集)により、広く皆さんからの意見を募集します。

募集案件名 施設名 問・提出先 電話 FAX メール HP

①社会教育施設等
個別施設計画(案)

中央公民館本館 社会教育課 1501 (48)6229 kominkan@town.agui.lg.jp
図書館 社会教育課 (48)6231 (48)2733 tosho@town.agui.lg.jp
オアシスセンター 保健こども課 1521 (48)7333 kenko@town.agui.lg.jp
ふれあいの森 社会教育課 (48)7311 (49)2507 taiiku@town.agui.lg.jp
募集案件名 問・提出先 電話 FAX メール HP

②阿久比町地方創生総合戦略(案)

企画広報課 1310・
1311
(48)0229 kikaku@town.agui.lg.jp
▶対象
町内在住・在勤、町内に事務所または事業者を有する方・法人その他団体
▶募集期間
①2/2(月)~20(金)②2/4(水)~26(木)(閉庁日を除く。郵送は①2/20、②2/26必着)
▶閲覧場所
各担当課・町ホームページ
▶提出内容
案件名・氏名・住所・電話番号・(町外在住の場合は勤務先)・(法人その他団体は所在地、名称および代表者氏名)、意見
▶提出方法
郵便(〒470-2292 阿久比町大字卯坂字殿越50番地)・FAX・メール・町ホームページまたは直接各提出先へ。様式は問いません。メールの場合は件名に募集案件名を入力してください。
▶提出された意見の取り扱い
・提出された意見に対し、個別に回答しませんが、意見の概要と町の考え方をまとめ、町ホームページなどで公表します。
・提出していただいた個人情報は、目的以外に利用および流用はしません。