2025.09.01
広報あぐい トップ » トピックス(12)
□問い合わせ先 | 特定非営利活動法人 知多地域権利擁護支援センター | TEL 0562(39)3770 |
・高齢者が悪質商法の被害にあってしまった。
・本人の障がいによって公共料金などの延滞や望まない契約により、生活に支障が生じた。
・障がいや認知症のために必要なサービスの契約や施設などの入退所手続きができない。
・親亡き後、知的障がいのある子がどのように生活していくのか不安。
成年後見制度は、日常生活や社会での問題を防ぎ、本人の利益を守るため、精神上の障がいによって判断能力が十分でない方(知的障がい者、精神障がい者、認知症高齢者など)が不利益を被らないように、預貯金の管理や日常生活のさまざまな契約行為などを本人に代わって行ったり、援助をしたりして個人の権利を守る制度です。
法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
①法定後見制度
既に判断能力が低下している方が活用可能な制度で、対象者ごとに以下の3類型に分類
ア.後見 判断能力がほとんどない方
イ.保佐 判断能力が著しく不十分な方
ウ.補助 判断能力が不十分な方
②任意後見制度
将来の判断能力の低下に備え、自身の意思で将来の支援内容を決定
~委任する支援内容の一例~
・預貯金の管理 | ・不動産の処分 |
・介護サービスの契約 | ・施設の入所契約 |
成年後見制度では、親族などにより裁判所への申立を実施し、審判の結果、後見人が選任されます。
後見人は本人に代わって、財産管理および身上監護を実施します。
①財産管理(預貯金の管理)
本人の資産や負債、収入、支出などの内容を的確に把握し、本人が必要とする支出を計画的に行い、資産を維持していくこと。
~例~
・印鑑や通帳、収入、支出の管理
・金融機関との取引や契約行為、財産管理および処分
②身上監護
(日常生活のさまざまな契約行為)
施設入退所契約や介護サービスの契約など本人の身の上の世話に関すること。
※実際の身体介護は一般に後見人の職務対象外
~例~
・入院や施設の入退所などの契約、費用の支払い
・介護保険の利用に関する依頼など
①高齢の両親からの相談
~知的障がいのAさん~
高齢の両親が介護を受ける状態となり、Aさんのための手続きが行えず、福祉サービスなどの利用継続が困難となってしまいました。
成年後見制度を利用することとなったAさんは成年後見人に福祉サービスや生活に係るお金の支払いを行ってもらうことで、今までと変わらず安心した生活が送れるようになりました。
両親も介護サービスを利用し、Aさんと共に親子の時間を過ごしています。
②子からの相談
~認知症のBさん~
Bさんが通信販売で大量の買い物をしていることを帰省した子が発見しました。
Bさんは認知症が進行していて、日常の買い物もままならない状態であることから地域包括支援センターへ相談の上、成年後見制度を利用することになりました。
Bさんに成年後見人が選任され、消費者被害に遭いそうになった時も守ってもらえるようになりました。
介護サービスを受け、安心して暮らしています。
知多4市5町共同で相談窓口を開設しています。気軽に相談ください。
【特定非営利活動法人 知多地域権利擁護支援センター】
TEL 0562(39)3770
(受付時間 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時 ※土日祝日、年末年始を除く)
« 前ページへ | ▲目次ページへ | 次のページへ » |