
現況届の提出は原則不要となりましたが、以下に該当する方は、6月1日における状況を記載した現況届の提出が必要です。該当する方に、現況届を郵送しますので、期間内に提出してください。該当する方で、現況届が届かない場合は問い合わせください。
- ■対象
- ・法人である未成年後見人、施設等受給者(里親を含む)
- ・6月1日時点で離婚協議中であり、配偶者と別居している受給者
- ・配偶者からの暴力などにより避難し、別の市町村に住民票を置いたまま阿久比町で手当を受給している受給者
- ・支給対象児童の戸籍および住民票がない受給者
- ・大学生年代(22歳に到達する日以後の最初の3月31日)までの子を3人以上養育しており、大学生年代の子が学生ではない受給者
- ※今年の3月に短期大学や専門学校、高等学校等を卒業し、大学生年代の子が学生ではない方で、今年の4月頃に額改定認定請求書および監護相当・生計費の負担についての確認書を提出した場合も改めて提出が必要です。
- ・その他、町から提出の案内があった方
- ■提出期間
- 6月2日(月)~30日(月)
- ■提出方法
- 郵送または児童保育課⑨窓口へ提出してください。(窓口へ提出する場合は、開庁時間内にお越しください。)
- ■その他、各種届出についてのお願い
- 次の変更事項があった場合は速やかに届け出てください。
- ・児童を養育しなくなったなど、支給対象児童がいなくなったとき
- ・受給者や配偶者、児童、児童の兄姉などの住所や氏名が変わったとき
- ・受給者が離婚したとき、または配偶者を有するに至ったとき
- ・受給者の加入する年金が変わったとき
- ・受給者が公務員となったとき、または公務員でなくなったとき
- ・児童が児童養護施設等に入所したとき、または退所したとき
- ・その他、手当に係る事項について変更があったとき
- ■問い合わせ先
- 児童保育課児童支援係 TEL (48)1111(内1124)