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2025.02.15


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第47回 阿久比町健康づくりマラソン大会を開催

□問い合わせ先 社会教育課体育係 TEL (48)7311

1月19日に第47回阿久比町健康づくりマラソン大会をスポーツ村陸上競技場周辺で開催しました。天候にも恵まれ、町内外より集まった約800人のランナーが駆け抜けました。初の試みとして「ジェイプロジェクト硬式野球部」をゲストランナーとして招き、大いに大会を盛り上げてもらいました。

各部門の優勝者は下記の通りです。(敬称略)2位以下の皆さんは町ホームページで紹介します。入賞された皆さんおめでとうございます。

※来年度の大会は、陸上競技場改修工事のため中止です。

■問い合わせ先 社会教育課体育係 TEL (48)7311

就学困難な児童・生徒への援助制度

□問い合わせ先 学校教育課学校教育係 TEL (48)1111(内1230・1231)

■対象
小・中学校に在学または入学を予定している児童・生徒の保護者で、「要保護」「準要保護」に該当する方
●「要保護」は生活保護世帯の方
●「準要保護」は次のいずれかに該当する方
▽生活保護が停止または廃止された方
▽町民税が非課税または減免された方
▽個人事業税または固定資産税が減免された方
▽国民健康保険税が減免された方
▽国民年金保険料が免除された方 ▽児童扶養手当が支給された方
▽生活福祉資金の貸付けを受けた方
▽前年の世帯の所得額が教育長の定める基準以内の方
▽その他、経済的な理由でお困りの方で、教育委員会が援助を必要と認めた方
■就学援助の内容
項目 援助対象 支給内容
学用品費等 準要保護に該当する方 学用品費、通学用品費
新入学児童生徒
学用品費
小学1年生の児童または中学1年生の生徒がいる準要保護に該当する方 小・中学校に入学する児童・生徒が通常必要とする学用品、通学用品の購入費
修学旅行費 小学6年生の児童または中学3年生の生徒がいる要保護・準要保護に該当する方 児童・生徒が修学旅行に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料、記念写真代など
学校給食費 準要保護に該当する方 保護者が学校に支払う給食費の全額
医療費 準要保護に該当する方 学校保健安全法施行令第8条に定める疾病(学校病)における自己負担額
校外活動費 小学5年生の児童または中学2年生の生徒がいる準要保護に該当する方 校外活動(宿泊を伴うもの)、キャンプなどに参加するため直接必要な費用
※令和7年度に小・中学校へ入学予定の児童・生徒の保護者の方で、入学前に新入学児童生徒学用品費の支給を希望する方は2月末までに申請してください。4月30日までに申請し、認定された場合は5月に支給します。(5月以降の申請については支給されません。)
■問い合わせ先
学校教育課学校教育係 TEL (48)1111(内1230・1231)