広報あぐい

2024.12.15


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〜障がいに対する理解を深めよう〜
「共に生き、共に支え合う、安心で住みよい あぐい」を目指して No.9

□問い合わせ先 住民福祉課社会福祉係 TEL (48)1111(内1120・1121・1122)

障害者差別解消法の改正により、4月1日から事業者による合理的配慮は義務化となりました。障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会の実現に向け、どのような取り組みができるか、考えてください。

【合理的配慮の提供とは…】

障がいのある人が、社会の中にある障壁を取り除くために何らかの対応を必要としている時に、負担が重すぎない範囲で対応に努めること。

【町職員の取り組み事例】

町では、年に一度職員向けに、障がいのある方への窓口での対応や、イベントの実施方法についての要望に対する対応事例の収集を行っています。実際に合理的配慮の提供につながった事例があります。職員から報告のありました対応事例をいくつか紹介します。

※事例①~③は阿久比町障がい者自立支援協議会権利擁護部会における役場職員からの事例収集

※事例④は幼保小中「なんだ!そうだったのか!これが合理的配慮!」の事例を参照

普段の何気ない対応が合理的配慮の提供につながります。「合理的配慮」の内容は、障がい特性やそれぞれの場面、状況に応じて異なります。障がいのある人からの申し出への対応が難しい場合でも、情報や意見を伝え合い、建設的対話に努めることで、目的に応じて代わりの手段を見つけていくことができます。

合理的配慮の提供について、不明点があれば下記窓口まで問い合わせてください。

■問い合わせ先
住民福祉課社会福祉係 TEL (48)1111(内1120・1121・1122)
電子メール fukushi@town.agui.lg.jp

※阿久比町障がい者自立支援協議会権利擁護部会の取り組みとしてこの記事を記載しています。権利擁護部会では障がいに対する理解啓発と差別解消に取り組んでいます。