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2024.12.01


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阿久比スポーツ村クラブハウスの
トレーニング室と受付窓口の場所が変わります

□問い合わせ先 社会教育課体育係 TEL (48)7311

12月下旬にスポーツ村クラブハウス1階トレーニング室と受付窓口の場所が移動します。

下記の期間で一部施設機能を制限します。

利用者の皆さんにはご迷惑をお掛けしますが、ご了承ください。

■移動期間
12月24日(火)~27日(金)
■移動先
アグスポ(スポーツ村交流センター)
■移動期間内の施設の状況について
①トレーニング室
▽使用停止期間 12月24日(火)~27日(金)
②受付窓口
▽移動期間 12月25日(水)~27日(金)
移動期間中は予約受付、金銭を授受する業務は停止し、関連施設を使用する方への鍵の貸出のみ実施します。
※年末年始はスポーツ村の全ての施設が休業するため次に使用できるのは令和7年1月5日(日)からです。
■問い合わせ先
社会教育課体育係 TEL (48)7311

12月3日(火)~9日(月)は「障害者週間」

□問い合わせ先 住民福祉課 TEL (48)1111(内1121)

障がいのある方に対する社会的な障壁を取り除き、社会参加を推進していくために、理解と認識を深めるための週間です。

障がいの有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

≪障害者差別解消法のポイント≫
  不当な差別的
取り扱い
障がい者への
合理的配慮
国や地方公共団体など 禁止 法的義務
民間事業者(※) 禁止 努力義務→法的義務

※個人事業者、NPO等の非営利事業者も含みます。

※令和6年4月1日から民間事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。

「不当な差別的取り扱い」とは

障がいを理由として、不当にサービスの提供を拒否したり、条件を付けたりするような行為。正当な理由があると判断した場合は、その理由を説明し、理解を得られるように努めることが大切です。

(例)受付で対応を拒否もしくは後回しにする/本人を無視して介助者や支援者、付き添いの方だけに話し掛ける/保護者や介助者が一緒にいないと店に入れない

「合理的配慮」とは

障がいのある方から、社会の中にあるバリアを取り除くために配慮を求められた場合に、負担になりすぎない範囲で対応すること。

(例)段差がある場合、スロープなどを使って車椅子利用者を補助する/筆談、読み上げ、ゆっくりと丁寧に説明するなど、コミュニケーションの方法を工夫する

ヘルプマークは義足を使用している方など、外見からわからなくても支援や配慮を必要としている方が、周囲の方にそのことを知ってもらうためのマークです。ヘルプマークを持っている方を見かけたら、思いやりのある行動をお願いします。

ヘルプカードは、緊急連絡先や詳しい支援内容などを記入し、災害時や日常生活で困ったときに周囲の方に理解や支援を求めるためのカードです。

▽配布場所 住民福祉課⑨窓口、保健センター窓口

■問い合わせ先
住民福祉課 TEL (48)1111(内1121)