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2024.04.01


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後期高齢者医療保険料率など改定のお知らせ

□問い合わせ先 住民福祉課医療年金係 TEL (48)1111(内1116)

■問い合わせ先
住民福祉課医療年金係 TEL (48)1111(内1116)

令和6年度および令和7年度に必要な医療給付費やその他費用の見込額から、国・県・市町村が負担する公費負担分として約5割と若年世代からの後期高齢者支援金として約4割を差引いたものが、保険料として徴収する賦課総額となります。それを、所得割総額と被保険者均等割総額に案分して保険料率を算定します。また、国の政令改正に合わせて保険料賦課限度額を改定します。これにより、所得割率が抑制されて中間所得者の負担軽減が図られています。

■保険料率・賦課限度額の改定内容
① 保険料率の改定
② 保険料賦課限度額の改定
令和4・5年度限度額 : 66万円 ⇒ 令和6・7年度限度額 : 80万円 ※2
■保険料の計算方法
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」を合計し、個人単位で計算されます。
※1 所得101万円(旧ただし書き所得58万円)以下の場合 : 10.40%(令和6年度のみ)
※2 令和6年度に新たに75歳に到達する方を除き、令和6年度の賦課限度額は73万円
※3 基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円を超えると異なります。

均等割額の軽減について

▽当該世帯の世帯主・その世帯に属する全ての被保険者の中に給与所得者等が2人以上いる場合は、給与所得者等の人数の合計から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えます。

▽給与所得者等とは、給与所得を有する方(給与収入55万円を超える方)または、公的年金等に係る所得を有する方(65歳未満→当該公的年金等の収入金額が60万円を超える方、65歳以上→当該公的年金等の収入金額が125万円を超える方)をいいます。

※4 令和5年度と比べ対象を拡大しました。
(参考 : 令和5年度)
5割軽減 : 43万円+(29万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯
2割軽減 : 43万円+(53.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯

■職場の健康保険などの被扶養者だった方の軽減
これまで職場の健康保険などの被扶養者であった方(元被扶養者)は、保険料の被保険者均等割額が加入から2年を経過する月まで5割軽減されます。なお、所得割額は、すべての被扶養者の方について当面の間かかりません。

《特別徴収》
年金額(特別徴収対象の年金)が年間18万円以上で、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超えない方は、年金から天引きされます。年度の途中で転入、75歳になった方などは、一定期間特別徴収となりません。
《普通徴収》
口座振替や納付書で個別に納付していただきます。

■保険料の納付方法の選択
年金から天引きの「特別徴収」に替えて、口座振替による「普通徴収」を選択することができます。希望する方は、納付方法変更の申請と口座振替の手続きが必要です。
※社会保険料控除の適用になる方は、振替口座の名義人です。
■口座振替の手続き
預貯金通帳(口座番号がわかるもの)、通帳の届出印、保険証を持参の上、金融機関または住民福祉課医療年金係の窓口で手続きをしてください。

愛知県後期高齢者医療制度協定保養所利用助成のご案内

□問い合わせ先 愛知県後期高齢者医療広域連合給付課 TEL 052(955)1205

被保険者の健康保持・増進を目的に、協定保養所に宿泊する場合、1人1泊につき1,000円を助成します。助成は4月1日~翌年3月31日の1年間で、全保養所合わせて最大4泊までです。

■協定保養所名(場所)と電話番号
▽すいとぴあ江南 (江南市)
TEL 0587(53)5555【予約専用番号】
▽豊田市百年草(豊田市)
TEL 0565(62)0100
▽あいち健康の森プラザホテル(東浦町)
TEL 0562(82)0211
▽おんたけ休暇村セントラル・ロッジ(長野県王滝村)
TEL 0264(48)2111
▽サンヒルズ三河湾(蒲郡市)
TEL 0533(68)4696
■利用方法
予約時に協定保養所へ「愛知県後期高齢者医療の被保険者」であることを伝え、宿泊当日に保養所の窓口で、後期高齢者医療の保険証と利用カード(初回利用時に保養所にて交付)を提示して押印を受けてください。精算時に利用料金に対し、1,000円を助成します。
※保険証は必ずお持ちください。マイナンバーカードは使用できません。
各保養所の開館状況の確認や宿泊予約につきましては、直接各保養所にご連絡ください。
■問い合わせ先
愛知県後期高齢者医療広域連合給付課 TEL 052(955)1205