2024.04.01
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□問い合わせ先 | 住民福祉課医療年金係 | TEL (48)1111(内1116) |
令和6年度および令和7年度に必要な医療給付費やその他費用の見込額から、国・県・市町村が負担する公費負担分として約5割と若年世代からの後期高齢者支援金として約4割を差引いたものが、保険料として徴収する賦課総額となります。それを、所得割総額と被保険者均等割総額に案分して保険料率を算定します。また、国の政令改正に合わせて保険料賦課限度額を改定します。これにより、所得割率が抑制されて中間所得者の負担軽減が図られています。
均等割額の軽減について
▽当該世帯の世帯主・その世帯に属する全ての被保険者の中に給与所得者等が2人以上いる場合は、給与所得者等の人数の合計から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えます。
▽給与所得者等とは、給与所得を有する方(給与収入55万円を超える方)または、公的年金等に係る所得を有する方(65歳未満→当該公的年金等の収入金額が60万円を超える方、65歳以上→当該公的年金等の収入金額が125万円を超える方)をいいます。
※4 令和5年度と比べ対象を拡大しました。
(参考 : 令和5年度)
5割軽減 : 43万円+(29万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯
2割軽減 : 43万円+(53.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯
□問い合わせ先 | 愛知県後期高齢者医療広域連合給付課 | TEL 052(955)1205 |
被保険者の健康保持・増進を目的に、協定保養所に宿泊する場合、1人1泊につき1,000円を助成します。助成は4月1日~翌年3月31日の1年間で、全保養所合わせて最大4泊までです。
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