2023.07.01
広報あぐい トップ » トピックス(5)
□問い合わせ先 | 住民福祉課医療年金係 | TEL (48)1111(内1120) |
福祉医療制度は子ども、障がい者、母子・父子家庭、高齢者などの皆さんが安心して必要な医療が受けられるよう、医療費の自己負担額を軽減するための助成制度です。
福祉医療制度名 | 対象者と制度内容 | 所得制限 |
---|---|---|
子ども医療 | ▽中学校卒業まで(15歳に達する年度末まで)の子どもの保護者 ⇒「子ども医療費受給者証」が発行され、医療機関などでの保険適用分の自己負担額はありません。 |
なし |
障害者医療 | ▽身体障害者手帳所持者のうち(①~③のいずれかの該当者) ①1級~3級の方 ②腎臓機能障害の4級の方 ③進行性筋萎縮症の4級~6級の方 ▽療育手帳所持者のうちIQ50以下の方 ▽自閉症と診断された方 ⇒「障害者医療費受給者証」が発行され、医療機関などでの保険適用分の自己負担額はありません。 |
なし |
精神障害者医療 | ▽精神障害者保健福祉手帳1級または2級所持者 ⇒「精神障害者医療費受給者証(全疾病)」が発行され、医療機関などでの保険適用分の自己負担額はありません。 ▽自立支援医療受給者証(精神通院)所持者 ⇒「精神障害者医療費受給者証(精神通院医療のみ使用可)」が発行され、自立支援医療受給者証に記載された医療機関での保険適用分の自己負担額はありません。 |
なし |
母子・父子家庭医療 | ▽18歳の年度末までの児童を扶養している配偶者のいない母(父)とその児童 ▽父母のいない18歳の年度末までの児童 ⇒「母子・父子家庭医療費受給者証」が発行され、医療機関などでの保険適用分の自己負担額はありません。 |
児童扶養手当本人 一部支給制限額準用 |
後期高齢者 福祉医療 |
▽後期高齢者医療制度の被保険者のうち ①母子・父子家庭医療該当者 ②戦傷病者手帳所持者 ③ひとり暮らし高齢者、※ねたきり高齢者、認知症高齢者 ※介護認定を受け、要介護度4または5と認定された方であって、生活介護を受けている期間が3カ月以上継続している方 ④障害者医療該当者 ⑤感染症予防法による入院者、精神保健福祉法による措置入院者 ⑥精神障害者保健福祉手帳1級または2級所持者 ⇒「後期高齢者福祉医療費受給者証」が発行され、医療機関などでの保険適用分の自己負担額はありません。 |
①母子・父子家庭医療に準ずる ②障害児福祉手当準用 ③市町村民税非課税世帯 ④⑤⑥なし
|
▽自立支援医療受給者証(精神通院)所持者 ⇒「後期高齢者福祉医療費受給者証(精神通院医療のみ使用可)」が発行され、自立支援医療受給者証に記載された医療機関での保険適用分の自己負担額はありません。 |
なし | |
上記各医療費受給者証を使用できるのは、「県内」の医療機関などに限られます。 県外で診療された場合は、一旦窓口で自己負担額をお支払いください。後日、領収証などをつけて、町へ請求してください。請求に基づき振り込みにて返金します。 |
※8月1日から受給者証が替わります。
「後期高齢者福祉医療」(一部)、「障害者医療」の受給者は、現在使用している受給者証が更新になります。該当者には、あらかじめ申請書を郵送しますので、期間内に提出してください。
また、「母子・父子家庭医療」の受給者については、11月1日から受給者証が替わります。
« 前ページへ | ▲目次ページへ | 次のページへ » |