2023.02.15
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医療と介護サービスの両方を利用している世帯の負担を軽減するため、世帯内の同一医療保険〔国民健康保険、社会保険(被用者保険)、後期高齢者医療制度など〕の各加入者が、1年間(令和3年8月~令和4年7月)に支払った医療費と介護費用の自己負担額を合計し、自己負担限度額を超えた金額を支給する制度があります。
(例) | 夫婦2人世帯で、ともに72歳・国民健康保険加入者・住民税非課税世帯『区分Ⅱ』に該当し、1年間(令和3年8月〜令和4年7月)に国民健康保険で25万円の医療費と介護保険で25万円の介護費用を支払った場合。 | |
⇒ | 申請すると、医療費と介護費用の合計50万円と自己負担限度額31万円との差額19万円が支給されます。 |
▽健康介護課介護保険係 | 【介護保険に関すること】(内1125・1126) |
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▽住民福祉課医療年金係 | 【国民健康保険に関すること】(内1117・1118) |
【後期高齢者医療制度に関すること】(内1120) |
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