2022.07.01
広報あぐい トップ » トピックス(10)
□問い合わせ先 | 半田年金事務所 住民福祉課医療年金係 |
TEL (21)2375 TEL (48)1111(内1116) |
※1 平成28年度以降の申請から対象年齢が30歳未満から50歳未満に拡大しました。(令和12年6月まで)
※2 納付猶予の期間は、障害基礎年金や遺族基礎年金の受給資格要件には算入されますが、年金額には反映されません。
□問い合わせ先 | 住民福祉課医療年金係 | TEL (48)1111(内1117・1118) |
町の国民健康保険加入者の皆さんへ令和4年度の納税通知書を7月中旬に送付します。不明な点などありましたら住民福祉課医療年金係まで問い合わせください。
①全ての納付書を一括して送付します(納付書での納付対象者のみ)
※令和3年度までは各期の月初めに納付書を送付していましたが、令和4年度より納税通知書と共にすべての納付書を一括して送付します。年度の途中で税額に変更があった場合は、変更通知と共に改めて納付書を送付しますので、必ず変更後の納付書を使用してください。
②所得割税率・均等割額が変わります(下表を確認してください)
③子ども(未就学児)の均等割額の軽減(軽減を受けるための申請は不要です)
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入されている子ども(未就学児)の均等割額の5割を軽減します。
※②・③について詳しくは町ホームページまたは広報あぐい令和4年4月15日号をご覧ください。
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