2019.12.15
広報あぐい トップ » トピックス(7)
インターネットの広告を見て、600円のダイエット青汁をお試しで申し込んだ。しばらくして2回目の発送通知メールが届き、4回の定期購入契約であったと知った。「お試し分を飲んでも効果がなかったので、2回目以降は解約したい」と事業者に申し出たところ、「4回の定期購入なので、購入してほしい」と言われた。広告では定期購入と分からなかった。2回目以降の商品は受け取らず、代金も支払いたくない。
事業者に連絡を取り、解約の申し出をしてください。通信販売ではクーリング・オフ制度はなく、広告に表示された条件に従うことになります。事業者と連絡が取れない場合もありますが、連絡した記録などは証拠として残してください。不安に感じたり、トラブルになったりした場合は消費生活センターに相談してください。
「定期購入が条件となっていないか」など契約内容をよく確認してください。小さな文字などを使用し、消費者が認識しづらくなっているホームページがあります。契約内容を印刷したり、写真で残したりしてください。
相談を希望する方は、電話をしてください。
来所相談: | 午前9時30分~午前11時30分 |
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