広報あぐい

2019.12.15


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シリーズ 消費生活相談(113)

通信販売で健康食品などの「定期購入」に関するトラブル多発

~「お試し」「1回だけ」には要注意~
○事例

インターネットの広告を見て、600円のダイエット青汁をお試しで申し込んだ。しばらくして2回目の発送通知メールが届き、4回の定期購入契約であったと知った。「お試し分を飲んでも効果がなかったので、2回目以降は解約したい」と事業者に申し出たところ、「4回の定期購入なので、購入してほしい」と言われた。広告では定期購入と分からなかった。2回目以降の商品は受け取らず、代金も支払いたくない。

○対応

事業者に連絡を取り、解約の申し出をしてください。通信販売ではクーリング・オフ制度はなく、広告に表示された条件に従うことになります。事業者と連絡が取れない場合もありますが、連絡した記録などは証拠として残してください。不安に感じたり、トラブルになったりした場合は消費生活センターに相談してください。

○被害を防ぐアドバイス

「定期購入が条件となっていないか」など契約内容をよく確認してください。小さな文字などを使用し、消費者が認識しづらくなっているホームページがあります。契約内容を印刷したり、写真で残したりしてください。

消費生活相談(無料)をご利用ください。
◎知多半田消費生活センターでは消費生活相談を行っています。

相談を希望する方は、電話をしてください。

■日にち
月曜日~金曜日(祝日、第4水曜日除く)
■時間
来所相談: 午前9時30分~午前11時30分
  午後1時30分~午後4時30分
電話相談: 午前9時30分~午後4時30分
■問い合わせ先
知多半田消費生活センター TEL (32)2444
(クラシティ3階市民交流センター内)