一般質問 町政を問う > 沢田 栄治 議員
問 大字墓地拡張経営は
答 法令施行細則の制定
墓地は、法律で定められた所に限られている。
昭和23年に、墓地埋葬等に関する法律『墓埋法』が施行され、この法律では、墓地経営主体は地方公共団体が原則であり、宗教法人、または公益法人に限られるとなっている。
町内において大字で管理していた墓地がいっぱいになり、墓地用地を取得し拡張したい地区もある。
平成23年に『第2次一括法』が公布され『墓埋法』の許可権限が、都道府県知事から市へ権限委譲され、町村でも権限委譲を受けたところもある。
大字管理の墓地経営が今後も可能か。
町に墓地管理台帳はあるか。
半田保健所から権限委譲で受け取った。
町内で大字管理の墓地はあるか、あればどこの地区か。
町内には、39箇所墓地がある。宗教法人管理が16箇所。大字管理地区としては、草木が4箇所。矢口が3箇所。宮津、坂部、植が各2箇所。横松、萩、板山、福住、白沢、卯之山、阿久比、椋岡、高岡、大古根が各1箇所。
町は墓地埋葬等に関する権限委譲を、いつ受け入れたか。
県から権限委譲を受けたのは平成24年4月1日。
権限委譲を受け入れた理由。
住民に身近な行政事務は、できる限り住民に身近な市町村が担任するためと考える。
受け入れメリット。
地域の実情に応じて県の属する事務の一部を柔軟に町に事務配分されたこと。
近隣で権限委譲を受け入れた市町はどこか。
知多5市は県から権限委譲を受けている。本町以外の4町は受けていない。
現在、墓地経営の許可権限はどこか。
県知事から町長になっている。
大字が管理運営している墓地経営を、町はどのように考えているか。
現行の方法でお願いする。
町が権限委譲を受けたなら、大字の墓地運営の要望に答えるべきと考えるが。
県からの権限委譲は、墓地等の経営の許可や変更許可権限であり、法令等の許可基準を変更する意味ではない。
大字運営で墓地を拡張したい希望地区を把握しているか。
墓地の拡張希望の相談地区は、大古根と椋岡。宗教法人では、卯之山地区。
今後墓地経営・管理の条例制定が必要と考えるが。
現在の阿久比町墓地経営許可事務処理要領は、県の事務処理要綱を準用しているため、新規に阿久比町墓地埋葬等に関する法令施行細則を制定し、阿久比町墓地経営事務処理要領を改訂する予定である。
墓地拡張の希望地区