○阿久比町保育所等入所に関する規則
平成28年3月16日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、町から子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する子どものための教育・保育給付認定を受けた子ども(以下「教育・保育給付認定子ども」という。)等が、保育所等における保育を利用することに関し必要な事項を定めるものとする。
ア 阿久比町立保育所設置及び管理条例(昭和62年阿久比町条例第2号。以下「条例」という。)第2条の規定により設置された特定保育所(以下「町立保育所」という。)
イ 法附則第6条第1項に規定する特定保育所(以下「私立保育所」という。)
ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第2項に規定する家庭的保育事業等を行う施設(以下「特定地域型保育事業所」という。)
エ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)
(2) 入所 小学校就学前子どもが、町立保育所、私立保育所及び認定こども園に入所すること並びに特定地域型保育事業所を利用することをいう。
(3) 保育料 保育所等に入所した場合における条例第7条の規定による町立保育所の使用料並びに私立保育所、認定こども園及び特定地域型保育事業所の利用者負担額をいう。
(入所の申込み)
第3条 保育所等へ児童を入所させようとする保護者(以下「申込者」という。)は、保育所等入所申込書(様式第1号)を提出しなければならない。
(入所の決定)
第4条 町長は、児童福祉法第24条第3項に基づく調整(以下「調整」という。)を行った結果、利用できる保育所等があるときは、保育所等入所承諾通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者の属する世帯
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者の属する世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の属する世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童の属する世帯
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者その他の適当な者の属する世帯
(7) その他町長が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める世帯
児童の区分 | 割合 |
最年長児(その者が2人以上ある場合は、その内の1人) | 1 |
最年長児以外の児童の内年長児(その者が2人以上ある場合は、その内の1人) | 2分の1 |
その他の児童 | 0 |
5 前項の規定にかかわらず、保護者等が監護又は養育している満18歳未満の児童が3人以上いる世帯の3歳未満児のうち、当該世帯の3人目以降の保育料は、0円とする。
(教育・保育給付認定子ども以外の児童の保育料の額)
第6条 条例第6条の規定により入所させる児童の保育料の額は、18,700円とする。
(1) 災害により生計が著しく困難であると認められる場合 災害発生日の翌月から当該年度末まで
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が保育料を減免することについて特段の事情があると認める場合 町長が必要と認める期間
(保育料の納付)
第12条 町立保育所及び私立保育所の入所承諾保護者は、町長が別に指定する日までに保育料を納付しなければならない。
(退所の届出)
第13条 入所承諾保護者は、保育が必要な事由の消滅、転出等により保育所等の利用を要しなくなったときは、保育所等退所届(様式第9号)により、町長に届け出なければならない。
(入所の解除)
第14条 町長は、保育所等に入所している児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所を解除することができる。
(1) 教育・保育給付認定子どもが当該教育・保育給付認定に係る事由に該当しなくなったとき。
(2) 前条に規定する保育所等退所届の提出があったとき。
(3) 阿久比町立保育所管理規則(昭和62年阿久比町規則第2号)第4条に規定する利用の拒否に該当するとき。(私立保育所、認定こども園及び特定地域型保育事業所においては、この規定を準用する。)
(4) その他保育所等の運営上特に支障があると認められるとき。
(他市町村等への委託)
第15条 児童福祉法第24条第6項の規定に基づき、本町の児童の入所を他市町村の設置する保育所等に委託した場合については、この規則の規定を準用する。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、保育所等の入所に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(阿久比町保育の実施に関する条例施行規則の廃止)
2 阿久比町保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年阿久比町規則第1号)は、廃止する。
附則(平成28年3月24日規則第36号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月25日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久比町保育所等入所に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月25日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久比町保育所等入所に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月27日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の阿久比町保育所等入所に関する規則第5条及び第6条の規定は、この規則の施行の日以後に生じた保育料について適用し、同日前に生じた保育料については、なお従前の例による。
附則(令和3年7月21日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
入所児童の属する世帯の階層区分 | 保育料(月額) | ||
階層 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住宅型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である保護者の世帯 | 0円 | 0円 |
B | 当年度分市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
C | 当年度分市町村民税均等割のみ課税世帯及び当年度分市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 12,400円 | 10,200円 |
D1 | 当年度分市町村民税所得割課税額97,000円未満 | 24,600円 | 22,400円 |
D2 | 当年度分市町村民税所得割課税額169,000円未満 | 38,800円 | 36,600円 |
D3 | 当年度分市町村民税所得割課税額301,000円未満 | 45,200円 | 43,000円 |
D4 | 当年度分市町村民税所得割課税額301,000円以上 | 48,400円 | 46,200円 |
備考
1 階層区分の認定は、児童の保護者及びその他の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。ただし、家計の主宰者である場合に限る。以下同じ。)の市町村民税の額を合算して決定するものとし、所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、児童の保護者及びその他の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
2 「保育標準時間」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定により1日当たりの保育の利用を11時間までとするものをいう。
3 「保育短時間」とは、前項の1日当たりの保育の利用を8時間までとするものをいう。
4 この表の市町村民税の適用については、4月から8月までの間は、この表中「当年度分」とあるのは「前年度分」と読み替える。
別表第2(第5条関係)
入所児童の属する世帯の階層区分 | 保育料(月額) | |||
階層 | 定義 | 最年長児 (その者が2人以上ある場合は、その内の1人) | その他の児童 | |
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯並びに児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住宅型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である保護者の世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
B | 当年度分市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
C | 当年度分市町村民税均等割のみ課税世帯及び当年度分市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 6,200円 | 5,100円 | 0円 |
D1―1 | 当年度分市町村民税所得割課税額77,101円未満 | 9,000円 | 7,900円 | 0円 |
D1―2 | 当年度分市町村民税所得割課税額97,000円未満 | 12,300円 | 11,200円 | 0円 |
備考
1 階層区分の認定は、児童の保護者及びその他の扶養義務者の市町村民税の額を合算して決定するものとし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、児童の保護者及びその他の扶養義務者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
2 「保育標準時間」とは、子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項の規定により1日当たりの保育の利用を11時間までとするものをいう。
3 「保育短時間」とは、前項の1日当たりの保育の利用を8時間までとするものをいう。
4 この表の市町村民税の適用については、4月から8月までの間は、この表中「当年度分」とあるのは、「前年度分」と読み替える。
別表第3(第10条関係)
減免の事由 | 減免の適用範囲 | 階層区分 | 減免の割合 |
災害により生計が著しく困難 | 入所承諾保護者又はその配偶者の所有かつ保育所等入所児童の居住に係る住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害補償金等により補填されるべき金額があるときはその金額を控除した金額をいう。以下この表において同じ。)がその住宅又は家財の10分の3以上10分の5未満の場合 | C階層 | 4分の1 |
D1からD4までの階層 | 8分の1 | ||
入所承諾保護者又はその配偶者の所有かつ保育所等入所児童の居住に係る住宅又は家財について生じた損害金額がその住宅又は家財の10分の5以上の場合 | C階層 | 2分の1 | |
D1からD4までの階層 | 4分の1 | ||
町長が必要と認める場合 | 特段の事情による | 全階層 | 町長が定める割合 |