○阿久比町立保育所管理規則

昭和62年3月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久比町立保育所設置及び管理条例(昭和62年阿久比町条例第2号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき阿久比町立保育所(以下「保育所」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 保育所の入所定員は、別表第1のとおりとする。

(入所の特例)

第3条 町長は、条例第6条の規定に基づき、満3歳以上の児童を入所させることができる。

(利用の拒否等)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、保育所の利用を拒否又は退所させることができる。

(1) 第2条に定める定員を超過する場合

(2) 入所又は利用を希望する者が、伝染性又は悪質な疾患を有する場合

(3) その他、町長が入所又は利用を不適当と認めた場合

(保育内容)

第5条 保育所における保育は、保育所保育指針に定めるもののほか、必要と認められるものとする。

(保育時間等)

第6条 保育所における保育時間は、次のとおりとする。ただし、保護者の労働時間その他家族の状況を考慮して、保育時間を延長することができる。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時から午後4時まで

(2) 土曜日 午前8時から正午まで

2 延長保育を実施するために必要な事項は、町長が別に定める。

3 町長は、条例第7条で規定する使用料のほか、延長保育を利用する児童の保護者から、別表第2に定める額の延長保育使用料を徴収する。

4 延長保育使用料は、町長が指定する日までに納付しなければならない。

(休日)

第7条 保育所の休日は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(職員)

第8条 保育所に次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 主任保育士

(3) 保育士

(4) 嘱託医

2 前項の職員のほか、町長が必要と認める場合は園長代理及びその他の職員を置くことができる。

(職務)

第9条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 園長は、所属保育所を掌理し、職員を指導管理する。

(2) 園長代理又はこれを置かない保育所の主任保育士は、園長を補佐し、園長に事故あるときはこれを代理する。

(3) 前号の職務を負わない主任保育士は、入所した児童の保育を担当するほか、保育士の指導及び必要な職務を分掌する。

(4) 保育士は、入所した児童の保育を担当し、必要な職務を分掌する。

(5) その他の職員は、園長の命ずる職務を分掌する。

(6) 嘱託医は、入所児童の健康管理を担当する。

(災害対策)

第10条 園長は、災害の発生のおそれのある箇所及び消火、避難、警報その他の防火に関する設備を点検するとともに非常災害その他の緊迫の事態に際し、行うべき措置について、具体的計画を立て、必要な訓練をしなければならない。

(施設及び設備管理)

第11条 園長は、施設及び設備の管理保全に努め、常にその現況を明らかにしておかなければならない。

(事故の報告)

第12条 園長は、災害、集団疾病等の事故が生じた場合並びに施設及び設備の全部若しくは一部を滅失又は破損した場合は、すみやかに町長に報告するとともに、必要な手続きをとらなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日規則第8号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月24日規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日規則第9号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久比町立保育所管理規則様式第1号及び様式第3号の改正規定は、平成10年4月以後の入所の申込及び入所の決定について適用する。

(平成11年3月31日規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月1日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(様式の経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定に基づいて作成され、又は使用されている諸用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなし、当分の間、これを使用することができる。

(平成14年2月13日規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年2月25日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の阿久比町保育所管理規則の規定に係わらず、阿久比町立英保育園及び阿久比町立北原保育園については、当分の間休止とする。

(平成26年3月26日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の阿久比町立保育所管理規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月24日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第17号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

保育所名

定員

乳児

幼児

阿久比町立英保育園

9人

51人

60人

阿久比町立草木保育園

15

145

160

阿久比町立北原保育園

12

78

90

阿久比町立宮津保育園

21

239

260

阿久比町立城山保育園

9

81

90

阿久比町立英比保育園

33

227

260

別表第2(第6条関係)

延長保育実施時間

延長保育使用料(月額)

午前7時30分から午前8時

500円

午後4時から午後7時(土曜日は正午から午後4時)

2,200円

阿久比町立保育所管理規則

昭和62年3月26日 規則第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年3月26日 規則第2号
平成元年3月29日 規則第6号
平成2年3月28日 規則第8号
平成3年3月27日 規則第3号
平成4年3月25日 規則第4号
平成4年3月26日 規則第9号
平成5年3月24日 規則第4号
平成9年3月26日 規則第10号
平成10年3月27日 規則第9号
平成11年3月31日 規則第10号
平成12年3月1日 規則第5号
平成13年3月28日 規則第6号
平成14年2月13日 規則第1号
平成15年3月26日 規則第4号
平成16年3月25日 規則第7号
平成17年3月31日 規則第7号
平成23年2月25日 規則第7号
平成25年3月27日 規則第9号
平成26年3月26日 規則第6号
平成28年3月16日 規則第6号
平成28年3月24日 規則第38号
平成29年3月28日 規則第7号
令和元年9月27日 規則第17号