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2024.03.15


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障がいに対する理解を深めよう
「共に生き、共に支え合う、安心で住みよい あぐい」 を目指して No.7

□問い合わせ先 住民福祉課社会福祉係 TEL (48)1111(内1121・1122)

阿久比町障がい者自立支援協議会権利擁護部会の取り組みとしてこの記事を掲載しています。権利擁護部会では障がいに対する理解啓発と差別解消に取り組んでいます。

障がいの有無に関わらず、誰もが安心して生活できるまちを目指して、障がいのある方たちの日常生活の視点から、わたしたちにできることを考えてみましょう。

今回は、障がいを理由とする差別の解消に向けた取り組みである「合理的配慮」についてお知らせします。

①合理的配慮とは?
事務・事業を行う際、個々の場面で障がい者から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった時に行われる必要かつ合理的な取り組みであり、実施において過重な負担を伴うものでないこと
②実施例
▽視覚障がい⇒代筆・代行
▽知的障がい⇒資料などへのルビ振り・コミュニケーションボードの活用
▽肢体不自由(車いすなど)⇒スロープ設置
▽精神障がい⇒特性に応じた柔軟な対応
③留意点
実施において過重な負担(例:実施に対する過大な影響、費用負担不可能など、実現不可能)ではないこと
【実施において過重な負担を伴う場合の対応】
「過重な負担」である理由を説明し、双方による“建設的対話”による代替手段などの提案により、双方の合意が得られることが望ましい。

合理的配慮は、行政では実施の義務があります。過去、本町において実施した、合理的配慮の事例を紹介します。阿久比町では今後も合理的配慮を実施していきます。

障害者差別解消法の改正により、これまで事業者による合理的配慮は努力義務となっていましたが、令和6年4月1日から義務化となります。合理的配慮の内容は、必要な障がい特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。事業者は、主な障がい特性や合理的配慮の具体例などをあらかじめ確認した上で、個々の場面で柔軟に対応を検討することが求められます。

障がいの有無にかかわらず安心して生活できるよう、障がいに対する理解を深めていきましょう。

この広報を通じて、障がいのことで知りたいこと、知ってほしいことがありましたら、下記までお知らせください。

■問い合わせ先
住民福祉課社会福祉係
 TEL (48)1111(内1121・1122)
 FAX (48)0229
 電子メール fukushi@town.agui.lg.jp

※広報の内容は町ホームページでも公開しています。町ホームページでは、ルビ振りにも対応しています。