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2022.10.15


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マイナンバーカードが健康保険証として一部の対応可能な医療機関・薬局で利用できます

対応する医療機関で、マイナンバーカードを機器にかざし、顔認証または4桁の暗証番号を入力することで保険証として利用できます。

※マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップ内の「電子証明書」を使うため、医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバー(12桁の数字)を取り扱うことはありません。

▽窓口での限度額以上の一時支払いの手続きが不要になります
急な入院などで「限度額適用認定証」が手元になくても、限度額を超える支払いが不要になります。
▽保険が変わっても、健康保険証としてずっと利用できます
マイナポータルでの保険証利用の申し込み(初回登録)を一度すれば、新しい医療保険者へ手続き済みであれば、健康保険証としてずっと使うことができます。(医療保険者などが変わる場合は、加入の手続きが引き続き必要です)
▽特定健診や薬の情報がマイナポータルで閲覧できます
特定健診の結果や、受け取った薬の情報がマイナポータルから閲覧できます。また、自身が同意すれば医療機関・薬局が特定健診情報、薬剤情報を閲覧することが可能です。このため、データに基づく診療・薬の処方が受けられます。
▽確定申告の医療費控除の入力が簡単になります
マイナポータルを通じた医療費通知情報がe-Taxに自動入力でき、確定申告の医療費控除の入力が簡単になります。対象となる医療費通知情報は令和3年9月受診分からです。

マイナンバーカードを作成したい方は住民福祉課④窓口で申請できます。申請に必要な証明写真はその場で撮影します(無料)。必要な持ち物などは下記の問い合わせ先までお問い合わせください。

マイナポータルでの保険証利用の申込(初回登録)が未実施の場合、健康保険証として利用するには、利用登録が必要です。住民福祉課③窓口で登録補助を行っていますので、気軽にお声掛けください。なお、登録にはマイナンバーカードおよびカード作成時の4桁の暗証番号が必要です。

■問い合わせ先
▽健康保険証について
住民福祉課医療年金係 TEL (48)1111(内1118)
▽マイナンバーカード作成について
住民福祉課戸籍住民係  TEL (48)1111(内1115)