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2022.07.15


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後期高齢者医療制度②(医療費の自己負担について)

□問い合わせ先 住民福祉課医療年金係 TEL (48)1111(内1120)

医療費自己負担割合について

8月から翌年7月までの医療費の自己負担割合は、世帯の前年の所得をもとに判定します。ただし、判定後に所得更正(修正)や世帯員の異動(死亡、転入、転出など)があった場合などは再判定を行うため、負担割合が変わることがあります。詳細は問い合わせいただくか町ホームページを確認してください。

▽「現役並みの所得のある方」(3割負担)と判定された場合でも、次の場合1割(令和4年10月1日以降は1割または2割)の適用になります。
▽次の場合は申請により翌月(申請日が1日の場合は当月)から1割(令和4年10月1日以降は1割または2割)の適用になります。
入院したときの食事代

入院したときの食事代にかかる費用のうち、決められた金額までは自己負担になります。

※1 令和4年10月1日以降は「一般Ⅰ」「一般Ⅱ」の区分に変わります。負担額はいずれも460円です。

※2 平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している方は、退院するまでの負担額は1食につき260円です。

※3 直近の12か月間で、区分Ⅱの判定を受けている期間の入院日数(愛知県後期高齢者医療加入前の入院も含みます。)

自己負担が高額になったときは

医療費の自己負担が下表の自己負担限度額を超えたときは、申請により高額療養費として差額を支給します。申請が必要な方には別途お知らせします(初回のみ申請が必要です)。高額療養費は、暦月(月の1日から末日まで)ごとに計算されます。

入院したときに、医療費の自己負担額以外に負担する食事代、差額ベッド代などは、高額療養費の対象になりません。75歳となり資格を取得された方(毎月1日生まれの方を除く)は、75歳の誕生月は自己負担限度額が半額になります。

※1 過去12か月以内に世帯の限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合には、4回目以降から< >内の金額(多数該当)になります。

※2 医療費が3万円未満の場合は、3万円として計算します。

※3 年間(8月~翌7月まで)14万4,000円を上限とします。

個人単位で1医療機関の窓口での支払いに限度額を適用させるには、現役並み所得のあるⅠ・Ⅱの方は「限度額適用認定証」の交付を、市町村民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を事前に受け、提示する必要があります。

後期高齢者医療限度額適用認定証

現在、限度額適用認定証を持っていて、令和4年度も引き続き現役並み所得のあるⅠ・Ⅱの方は、7月下旬に「限度額適用認定証」を送付します。

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証

現在、減額認定証を持っていて、令和4年度も引き続き市町村民税非課税世帯の方は、7月下旬に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を送付します。

■問い合わせ先
住民福祉課医療年金係 TEL (48)1111(内1120)