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2021.07.15


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後期高齢者医療制度

□問い合わせ先 住民福祉課医療年金係 TEL (48)1111(内1120)

保険証の更新について

現在、使用している保険証の有効期限は、7月31日までです。

8月1日から使用できる保険証を、7月中旬から簡易書留郵便で送付します。

※年度途中で75歳になり加入する方は、75歳になる月の前月に簡易書留郵便で送付します。

▽保険証の色が、オレンジ色から緑色に変わります。

▽保険証は、有効期限を過ぎると使用できません。8月1日以降に医療機関などで受診するときは、必ず新しい保険証を提示してください。

※期限が切れた保険証は、8月以降に役場へお越しの際に返却していただくか、自身で破棄してください。

限度額適用認定証

現在、限度額適用認定証を持っていて、令和3年度も引き続き現役並み所得のある区分Ⅱ・Ⅰの方は、7月下旬に「限度額適用認定証」を送付します。

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証

現在、減額認定証を持っていて、令和3年度も引き続き市町村民税非課税世帯の方は、7月下旬に「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を送付します。

医者にかかるときの自己負担

医者にかかるときは、医療費の一部を自己負担することになります。

8月から令和4年7月までの負担割合は、世帯の前年の所得をもとに判定します。

ただし、判定後に所得更正(修正)があった場合は、再判定を行い、8月にさかのぼって適用します。

世帯員の異動(死亡、転入、転出など)があったときは、随時再判定を行い、負担割合が変わる場合があります。その場合、原則、異動のあった月の翌月から適用されます。

入院したときの食事代

入院したときの食事代のうち、決められた金額までは自己負担になります。

※1 平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している方は、退院するまでは1食につき260円。

※2 直近の12カ月間で、区分Ⅱの判定を受けている期間の入院日数。(愛知県後期高齢者医療加入前の入院も含む)

自己負担が高額になったとき

医療費の自己負担が下表の自己負担限度額を超えたときは、申請することで高額療養費として差額を支給します。申請が必要な方には別途お知らせします。(初回のみ申請が必要です)

▽高額療養費は、暦月(月の1日から末日まで)ごとに計算されます。

▽入院したときに、医療費の自己負担額以外に負担していただく食事代、差額ベッド代などは、高額療養費の対象になりません。

▽75歳になり資格を取得した方(毎月1日生まれの方を除く)は、75歳の誕生月は自己負担限度額が半額になります。

※1 過去1年間に、世帯の限度額を超えて高額療養費の支給対象に3回以上該当している場合、4回目から< >内の金額(多数該当)になります。

※2 年間(8月から令和4年7月まで)14万4,000円を上限とします。

▽個人単位で1医療機関の窓口での支払いに限度額を適用させるには、現役並み所得のあるⅡ・Ⅰの方は「限度額適用認定証」の交付を、市町村民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を事前に受け、提示の必要があります。

■問い合わせ先
住民福祉課医療年金係 TEL (48)1111(内1120)