○阿久比町長が保有する個人情報の保護等に関する規則
令和5年3月30日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び阿久比町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年阿久比町条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、阿久比町長が保有する個人情報の保護等に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿の様式)
第2条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、様式第1号のとおりとする。
(開示請求書の様式)
第3条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、様式第2号のとおりとする。
(1) 開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定 様式第3号
(2) 開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定 様式第4号
2 法第82条第2項に規定する書面は、様式第5号のとおりとする。
(事案の移送の様式)
第7条 法第85条第1項及び第96条第1項に規定する書面は、様式第8号のとおりとする。
(第三者に対する意見照会における通知書等の様式)
第8条 法第86条第1項の規定による通知を書面により行う場合の当該書面は、様式第9号のとおりとする。
2 法第86条第2項に規定する書面は、様式第9号のとおりとする。
3 法第86条第3項(法第107条第1項において準用する場合を含む。)に規定する書面は、様式第10号のとおりとする。
(保有個人情報の開示の実施)
第9条 法第87条第1項の規定により写しの交付の方法による保有個人情報の開示を実施する場合における地方公共団体等行政文書の写しの交付の部数は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書1件につき1部とする。
2 法第87条第1項の規定により閲覧の方法による保有個人情報の開示を実施する場合において、当該保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の閲覧をする者が当該地方公共団体等行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、町長は、当該地方公共団体等行政文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。
(1) 閲覧に準ずる方法 次に掲げる方法であって、町長がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により行うことができるもの
イ 当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はその写しの閲覧
ロ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
(2) 写しの交付に準ずる方法 次に掲げる方法であって、町長がその保有するプログラムにより行うことができるもの
イ 当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はその写しの交付
ロ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
(開示の実施方法等申出書の様式)
第10条 令第26条第1項に規定する書面は、様式第11号のとおりとする。
3 令第28条第4項の地方公共団体の規則で定める方法は、郵便切手又は納付書で納付する方法とする。
4 令第28条第4項の送付に要する費用の額は、郵送料に相当する額とする。
(訂正請求書の様式)
第12条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、様式第12号のとおりとする。
(1) 訂正請求に係る保有個人情報の全部の訂正をする旨の決定 様式第13号
(2) 訂正請求に係る保有個人情報の一部の訂正をする旨の決定 様式第14号
2 法第93条第2項に規定する書面は、様式第15号のとおりとする。
(訂正請求及び利用停止請求に係る決定期間特例通知書の様式)
第14条 法第95条及び第103条に規定する書面は、様式第16号のとおりとする。
(訂正実施通知書の様式)
第15条 法第97条に規定する書面は、様式第17号のとおりとする。
(利用停止請求書の様式)
第16条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、様式第18号のとおりとする。
(1) 利用停止請求に係る保有個人情報の全部の利用停止をする旨の決定 様式第19号
(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の一部の利用停止をする旨の決定 様式第20号
2 法第101条第2項に規定する書面は、様式第21号のとおりとする。
(諮問の通知の様式)
第18条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、様式第22号により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際ある阿久比町長の保有する個人情報の保護等に関する規則(平成15年阿久比町規則第18号。以下「旧規則」という。)第2条による個人情報取扱事務開始届出書は、この規則の第2条による個人情報ファイル簿とみなすことができる。
(旧規則の廃止)
3 旧規則は、廃止する。
別表(第11条関係)
種別 | 区分 | 費用の額 |
文書又は図画 | 複写機により複写したもの(白黒で、日本産業規格A列3番までのものに限る。) | 1枚につき 10円 |
複写機により複写したもの(カラーで、日本産業規格A列3番までのものに限る。) | 1枚につき 50円 | |
電磁的記録 | 用紙に出力したもの(白黒で、日本産業規格A列3番までのものに限る。) | 1枚につき 10円 |
用紙に出力したもの(カラーで、日本産業規格A列3番までのものに限る。) | 1枚につき 50円 | |
光ディスクに複写したもの | 1枚につき 150円 |
備考
1 用紙の両面に印刷された写し等を作成する場合については、片面を1枚として計算する。
2 この表の区分以外のものの作成に要する費用の額は、実費とする。