○阿久比町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月30日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「町の機関」とは、町長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(開示決定等の期限)

第3条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、町の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、町の機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限に関する特例)

第4条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、町の機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、町の機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料等)

第5条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定に基づき、文書又は図画について写しの交付の方法により開示を受けるものにあっては当該写しの作成及び送付に要する費用を、電磁的記録について同項本文に規定する方法により開示を受けるものにあっては写しの交付及び送付に準ずるものとして町の機関の規則(町の機関の規程を含む。以下同じ。)で定めるものに要する費用を負担しなければならない。

(阿久比町情報公開・個人情報保護審査会への諮問)

第6条 町の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、阿久比町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成30年阿久比町条例第1号)第2条に規定する阿久比町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定め、又は変更しようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の基準を定めようとする場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の機関の規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(阿久比町個人情報保護条例の廃止)

第2条 阿久比町個人情報保護条例(平成15年阿久比町条例第29号)は、廃止する。

(阿久比町個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の阿久比町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第11条第3項又は第12条第3項の規定によるその職務又は事務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第5号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた事務に従事していた者

(3) この条例の施行前に旧実施機関が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に公の施設の管理を行わせていた場合において、当該管理の業務における旧個人情報の取扱いに従事していた者

2 この条例の施行の日前に旧条例第13条、第23条第1項若しくは第2項又は第25条第1項から第3項までの規定による請求がされた場合における旧個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務又は業務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号及び第3号に掲げる者

4 前項各号に掲げる者が、その事務又は業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

5 前2項の規定は、町の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

6 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(阿久比町情報公開条例の一部改正)

第4条 阿久比町情報公開条例(平成12年阿久比町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

阿久比町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月30日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)