○阿久比町国民健康保険傷病手当金の支給に関する規則
令和2年5月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久比町国民健康保険条例(昭和36年阿久比町条例第3号。以下「条例」という。)に規定する傷病手当金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傷病手当金の支給)
第2条 傷病手当金の支給は、令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間とする。ただし、入院が継続する場合等は1年6月まで支給する。
(支給決定通知)
第4条 傷病手当金の支給を決定したときは、速やかに支給決定通知書(様式第5号)を世帯主に交付するものとする。
(支給の取消)
第5条 町長は、虚偽の申請その他不正行為により傷病手当金の支給を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者に係る支給を取消すものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月18日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月23日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月18日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月17日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月17日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月15日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月13日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の改正規定中「令和5年5月7日」とあるのは、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染した者が、その感染のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の就労を予定していた日のうち最初の日とみなすことができる。