○阿久比町国民健康保険傷病手当金の支給に関する規則

令和2年5月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久比町国民健康保険条例(昭和36年阿久比町条例第3号。以下「条例」という。)に規定する傷病手当金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傷病手当金の支給)

第2条 傷病手当金の支給は、令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間とする。ただし、入院が継続する場合等は1年6月まで支給する。

(支給の申請)

第3条 条例に規定する傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第1号から様式第4号まで)の全てを町長に提出しなければならない。ただし、被保険者が発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われ、医療機関を受診しないまま体調が回復した場合は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第2号)に事業主の証明をすることにより国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第4号)の提出は必要としない。

(支給決定通知)

第4条 傷病手当金の支給を決定したときは、速やかに支給決定通知書(様式第5号)を世帯主に交付するものとする。

(支給の取消)

第5条 町長は、虚偽の申請その他不正行為により傷病手当金の支給を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者に係る支給を取消すものとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月18日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月23日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月18日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月17日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月17日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月15日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月13日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の改正規定中「令和5年5月7日」とあるのは、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染した者が、その感染のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の就労を予定していた日のうち最初の日とみなすことができる。

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阿久比町国民健康保険傷病手当金の支給に関する規則

令和2年5月1日 規則第19号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
令和2年5月1日 規則第19号
令和2年9月18日 規則第25号
令和2年12月23日 規則第28号
令和3年3月26日 規則第10号
令和3年6月18日 規則第19号
令和3年9月17日 規則第22号
令和3年12月24日 規則第34号
令和4年3月25日 規則第5号
令和4年6月17日 規則第14号
令和4年9月15日 規則第16号
令和4年12月13日 規則第25号
令和5年3月24日 規則第9号