○阿久比町国民健康保険条例

昭和36年2月22日

条例第3号

第1章 阿久比町が行う国民健康保険の事務

(阿久比町が行う国民健康保険の事務)

第1条 阿久比町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 阿久比町国民健康保険運営協議会

(阿久比町国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 阿久比町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号の定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 削除

第4条 削除

第4章 保険給付

第5条 削除

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行うものに対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第8条 町は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業をすることができる。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行うことができる。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第6章 国民健康保険税

(保険税)

第10条 町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 削除

第11条 削除

第8章 罰則

(罰則)

第12条 町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第13条 町は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて、これに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第14条 町は、偽りその他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第15条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

第4条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであつた給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかつたときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかつた場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和37年4月1日条例第12号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和40年10月1日条例第22号)

この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和43年3月26日条例第12号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。

(適用区分)

2 昭和46年9月1日前の出産、死亡については、なお従前の例による。

(昭和47年12月28日条例第31号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和49年3月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第7条の2の規定については、昭和49年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 高額医療費については、昭和49年7月1日から適用することとし、昭和49年3月31日以前の出生にかかる助産費については、なお従前の例による。

(昭和50年3月29日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 昭和50年3月31日以前の出産、死亡については、なお従前の例による。

(昭和50年12月22日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月11日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿久比町国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正後の条例第6条及び第7条の規定は、適用日以後の出産及び死亡について適用し、同日前の出産及び死亡については、なお従前の例による。

(昭和53年6月28日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用し、施行の日から6月を経過した日以前の出産については、なお従前の例による。

(昭和54年10月5日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

(適用区分)

2 昭和54年11月30日以前の出産、葬祭については、なお従前の例による。

(昭和56年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 昭和57年2月28日以前の出産に係る助産費及び葬祭に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和58年1月6日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年3月26日条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年6月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿久比町国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年3月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正後の条例第6条及び第7条の規定は、適用日以後の出産及び死亡について適用し、同日前の出産及び死亡については、なお従前の例による。

(昭和61年6月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 平成元年3月31日以前の葬祭に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(平成4年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の阿久比町国民健康保険条例の規定は、平成4年4月1日以後の出産及び葬祭について適用し、同日前の出産及び葬祭については、なお従前の例による。

(平成6年9月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名、第8条及び第9条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の阿久比町国民健康保険条例第6条及び第7条の規定は、平成6年10月1日以後の出産及び葬祭について適用し、同日前の出産及び葬祭については、なお従前の例による。

(平成9年6月16日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年3月31日条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の阿久比町国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にした行為に適用し、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為については、なお従前の例による。

(平成18年9月26日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の阿久比町国民健康保険条例第6条の規定は、平成18年10月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成20年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の阿久比町国民健康保険条例第7条の規定は、平成20年4月1日以後の死亡について適用し、同日前の死亡については、なお従前の例による。

(平成20年12月22日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の阿久比町国民健康保険条例第6条の規定は、平成21年1月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成21年9月24日条例第13号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年6月21日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成25年3月27日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月29日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条から附則第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年5月14日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿久比町国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出産した被保険者について適用し、施行日前に出産した被保険者については、なお従前の例による。

(令和5年3月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿久比町国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出産した被保険者について適用し、施行日前に出産した被保険者については、なお従前の例による。

阿久比町国民健康保険条例

昭和36年2月22日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和36年2月22日 条例第3号
昭和37年4月1日 条例第12号
昭和40年10月1日 条例第22号
昭和43年3月26日 条例第12号
昭和45年3月30日 条例第12号
昭和46年3月27日 条例第12号
昭和47年12月28日 条例第31号
昭和49年3月29日 条例第14号
昭和50年3月29日 条例第16号
昭和50年12月22日 条例第36号
昭和52年10月11日 条例第25号
昭和53年6月28日 条例第26号
昭和54年10月5日 条例第26号
昭和56年12月25日 条例第29号
昭和58年1月6日 条例第7号
昭和59年3月26日 条例第8号
昭和59年6月30日 条例第16号
昭和61年3月31日 条例第14号
昭和61年6月28日 条例第24号
平成元年3月29日 条例第13号
平成4年3月25日 条例第12号
平成6年9月27日 条例第15号
平成9年6月16日 条例第23号
平成11年3月31日 条例第10号
平成12年3月30日 条例第18号
平成18年9月26日 条例第25号
平成20年3月27日 条例第7号
平成20年12月22日 条例第26号
平成21年9月24日 条例第13号
平成22年6月21日 条例第10号
平成23年3月22日 条例第9号
平成25年3月27日 条例第12号
平成26年12月26日 条例第20号
平成30年3月29日 条例第6号
令和2年5月1日 条例第18号
令和3年5月14日 条例第10号
令和3年12月24日 条例第17号
令和5年3月30日 条例第14号