○阿久比町児童発達支援事業所の設置及び管理に関する条例施行規則
令和元年9月27日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久比町児童発達支援事業所の設置及び管理に関する条例(令和元年阿久比町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 事業所の定員は、20人とする。
(1) 医学的管理を常時必要とする児童
(2) 他の専門的な施設での治療又は療育を常時必要とする児童
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が事業所を利用することが適当でないと認めた児童
2 事業所を利用するときは、保護者が児童に同伴するものとする。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。
(休所日)
第4条 阿久比町児童発達支援事業所(以下「事業所」という。)の休所日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の休所日を変更し、又は、臨時に休所日を設けることができるものとする。
(利用時間)
第5条 事業所を利用できる時間は、午前9時から午後3時までとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができるものとする。
(利用中止の届出)
第8条 利用の許可を受けた者が利用期間の中途で利用を中止しようとするときは、利用中止予定日の1月前までに阿久比町児童発達支援事業所てくてく利用中止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(損害賠償)
第9条 事業所の利用者は、故意又は過失によって施設をき損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。