○阿久比町児童発達支援事業所の設置及び管理に関する条例
令和元年6月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、阿久比町児童発達支援事業所(以下「事業所」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 阿久比町児童発達支援事業所てくてく
位置 阿久比町大字卯坂字大平18番地
(事業)
第3条 事業所は、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(以下「児童発達支援」という。)
(2) その他町長が必要と認める事業
(職員)
第4条 事業所に、所長その他必要な職員を置く。
(利用者)
第5条 事業所は、次の各号のいずれかに該当する者が利用できるものとする。
(1) 法第21条の5の5第1項の規定による障害児通所給付費等の支給決定(児童発達支援に限る。)を受け、当該支給決定の対象となった児童のうち町長が規則で定める者及びその保護者
(2) その他町長が必要と認める児童及びその保護者
(利用の許可)
第6条 事業所を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第7条 第5条に規定する者が事業所を利用した場合の使用料の額は、法第21条の5の3第2項第1号の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、同条第1項の規定により支給される障害児通所給付費を控除した額とする。
2 前項に定める使用料は、町長が指定する日までに、当該事業所を利用した者の保護者が納付しなければならない。
(利用者の義務)
第8条 利用者は、事業所の利用に際し、この条例及び町長の指示に従わなければならない。
2 利用者は、事業所の秩序を乱すような行為をしてはならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(阿久比町立学校給食センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 阿久比町立学校給食センターの設置及び管理に関する条例(昭和48年阿久比町条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略