○阿久比町立学校給食センターの設置及び管理に関する条例

昭和48年3月30日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、阿久比町立学校給食センターの設置に必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 阿久比町立学校の給食を適正かつ円滑に実施するため、調理等の業務を一括処理する施設として、阿久比町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を知多郡阿久比町大字卯坂字桜ケ丘196番地1に置く。

(管理)

第3条 給食センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(事業)

第4条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目的を達成するため学校給食用物資の調達、調理その他必要な事業を行う。ただし、町立の保育所及び児童発達支援事業所より給食の委託があり教育委員会が承認した場合行うことができる。

(職員)

第5条 給食センターに所長のほか必要な職員を置く。

(運営委員会)

第6条 給食センターには、その運営を適正かつ円滑にするため、阿久比町給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、給食に関する重要な事項について審議し、これに必要な調査研究を行う。

(組織)

第7条 委員は、15人以内をもつて組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 町教育委員会の委員

(2) 町立小、中学校長

(3) 町立小、中学校PTAの代表者

(4) 知識経験を有する者

2 委員の任期は、2年とする。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により委嘱された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。

(委員長及び副委員長)

第8条 運営委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員互選によつて定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 運営委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の定数の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第10条 運営委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理運営に必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月29日条例第19号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和55年12月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の規定については、昭和57年4月1日から適用する。

(平成15年3月26日条例第8号)

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年7月16日条例第27号)

この条例は、令和2年8月24日から施行する。

阿久比町立学校給食センターの設置及び管理に関する条例

昭和48年3月30日 条例第20号

(令和2年8月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年3月30日 条例第20号
昭和49年3月29日 条例第19号
昭和55年12月22日 条例第22号
昭和56年12月25日 条例第28号
平成15年3月26日 条例第8号
令和元年6月28日 条例第2号
令和2年7月16日 条例第27号