○阿久比町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成30年3月29日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、阿久比町情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 次に掲げる事項を調査審議するため、阿久比町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 阿久比町情報公開条例(平成12年阿久比町条例第1号。以下「情報公開条例」という。)第13条の規定による諮問に応じ、公開決定等又は公開請求に係る不作為についての審査請求に関する事項

(2) 情報公開条例に基づく情報公開制度の運営に関する事項

(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、開示決定等又は個人情報保護法第76条第2項、第90条第2項若しくは第98条第2項に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に関する事項

(4) 阿久比町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年阿久比町条例第6号)第6条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項

(5) 阿久比町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年阿久比町条例第17号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定による諮問に応じ、開示決定等又は議会個人情報保護条例第18条第2項第31条第2項若しくは第38条第2項に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に関する事項

(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項

2 前項に定めるもののほか、審査会は、諮問実施機関に意見を述べることができる。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問実施機関 次に掲げるものをいう。

 情報公開条例第13条の規定により審査会に諮問をした実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)

 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした町の機関(阿久比町個人情報の保護に関する法律施行条例第2条第1項に規定する町の機関をいう。以下同じ。)

 議会個人情報保護条例第50条の規定により審査会に諮問をした議長

(2) 公文書 情報公開条例第9条第1項に規定する公開の可否の決定に係る公文書(情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。)をいう。

(3) 保有個人情報 次に掲げるものをいう。

 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るものをいう。)

 議会個人情報保護条例第20条第5号イ第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第5条 委員は、優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の守秘義務)

第6条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めたときは、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれる情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問実施機関に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年6月1日から施行する。

(阿久比町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 阿久比町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年阿久比町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月30日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

阿久比町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成30年3月29日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)