○阿久比町立放課後児童クラブ施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年10月24日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久比町立放課後児童クラブ施設の設置及び管理に関する条例(平成29年阿久比町条例13号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 阿久比町立放課後児童クラブ施設(以下「児童クラブ施設」という。)の定員は、阿久比町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年阿久比町条例第15号)に定める基準を満たす範囲において、定めるものとする。
(開所日及び開所時間)
第3条 児童クラブ施設は、次に掲げる日を除き月曜日から土曜日まで開所する。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3) 8月において、町長が別に定める3日間
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める日
2 児童クラブ施設の開所時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日 授業終了後から午後7時まで
(2) 土曜日 午前8時から午後6時まで
(3) 前号のほか阿久比町立学校管理規則(昭和34年阿久比町教育委員会規則第1号)第6条第2項に規定する休業日 午前8時から午後7時まで
(利用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童クラブ施設の利用を停止させることができる。
(1) 入所している児童が感染性の疾病にかかり、又はそのおそれがあるとき。
(2) 児童クラブ施設の管理上特に必要があると認められるとき。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年11月1日から施行する。